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50 「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」はどう違う?

【いまさら聞けない法令用語】「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」はどう違う? 弁護士が解説  事件に関する報道で、しばしば聞かれる罪名の一つに「脅迫罪」があります。一方、意味合いが近いイメージのある「恐喝罪」「強要罪」という罪名もあります。これら3つはそれぞれどんな犯罪で、どういった違いがあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 最も罪が重いのは「恐喝罪」 Q.まず、「脅迫罪」という罪名について教えてください。 佐藤さん「『脅迫罪』とは、相手またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加える旨を告知する犯罪です(刑法222条)。害悪の告知は、一般に、人に恐怖を感じさせる程度であることが必要です。その程度であるかどうかは、脅迫文言だけでなく、脅迫した時間帯や場所などの状況、相手の年齢・体格・職業、相手との関係性なども踏まえ、客観的に判断されます。 例えば、人気の少ない夜道で、初対面の女性に対して『おとなしくしろ、殴るぞ』『恥ずかしい思いをさせてやる』などと言えば、脅迫罪に問われる可能性があります。一方、仲良し同士で遊んでいる最中に、冗談まじりに『おとなしくしろ、殴るぞ』『恥ずかしい思いをさせてやる』などと言ったとしても、怖がらせる程度の脅迫ではないとして、罪に問われない可能性が高いです。なお、客観的に、恐怖を感じさせる程度の害悪の告知があれば、結果的に相手が怖がらなかったとしても、脅迫罪は成立します。 また、脅迫罪は、相手に直接口頭で害悪を告知する場合だけでなく、手紙や電話、メール、SNSなどを利用して害悪を告知した場合でも成立する可能性が
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「注意喚起」

専業FXトレーダーKです。 本日は注意喚起の記事です。これまで私の商品を多くの方にお手に取って頂きました。ほとんどの方がFXに熱心で向上心も高く、また真剣に学習をされている方がほとんどです。そういったこともあり、毎回気持ち良くお取引をさせて頂いています。一方で、やはり少し残念な方もいらっしゃいます。世間一般的に言うと、カスハラ、悪質クレーマーに該当するケースです。例えばニュースにもなっているのでご存知の方も多いと思いますが、百貨店や飲食店などで、いいがかりを付けて、土下座して謝ることを強要したり、無料にしろと迫る行為です。もちろんお店側に非があれば、素直に謝罪をする必要はあるかと思いますが、社会通念上相当な範囲を超える要求は、断るべきですし、現在は社会全体がそのような流れになっています。一方で、ネット上となると、相手の顔が見えないこともあってか、まだまだそういった事例は散見されるようです。そして残念ながら、ココナラ内にもわずかではありますが、存在します。今回は、私が実際に遭った例を紹介します。商品をご購入後、検証されたのですが、明らかにルールと違う、また勝っている部分はスルーし、負けているところだけをピックアップして、クレームを言ってきました。最初はルールを理解していないだけかと思いましたので、ルールを再度お伝えし、また他の箇所も含めて再度検証して頂くようお伝えしました。しかし検証した期間はたったの数時間分だけで、それ以外の日や時間帯は一切検証して頂けませんでした。この数時間分の中でも、勝っている箇所はスルーされ、負けている部分だけを指摘してきました。少し嫌な予感がしましたが、
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