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【必読】中小企業のオーナー社長のあなたへ:経営者の給料はどう払えばいいのでしょう? 決まった額しか払えません!そして、ボーナスは?

会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっています。「定期同額給与」と言われるものです。永遠に同額のままというわけではなく1年ごとに変更できます。変更する場合、新しい事業年度が始まってから3ヵ月以内に決定しなければなりません。 従って、経営に携わっている役員は、期中に役員報酬を増額することはできないのです。 使用人兼役員であれば、使用人としての賞与を出すことはできます。 しかし、中小企業のオーナー社長にように、経営と所有を兼ねているような立場の人は、使用人兼役員になることはできませんので、役員報酬を期中で増額することは、できないのです。それでも期中に役員報酬を上げてしまったら、それは会社の費用に計上できないので、会社の所得となり、会社の経営者は、自分の所得税を払った上で、さらに法人税も払わないといけなくなります。 それでは、役員にボーナスを出すことはできるのでしょうか? 会社は、税務上、役員報酬は事前に決められた額を、毎月同額で支払うのが原則となっていますので、経営者には、原則として、ボーナスは出せないことになっています。 だから、ボーナスを出した場合は、会社の費用とはならず、役員の所得に加算されることになります。 しかし、従業員にはボーナスがあるのに経営者にはないことはおかしいのではないか、というご意見もあると思います。 そこで、事前に決められた額を支払うのであれば、ボーナスの支給を認めましょう、ということになっています。 それが、「事前確定届出給与」というものです。 「事前確定届出給与」は、定時株主総会で決定してから1か月を経過した日、も
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