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すべてのブログから「#動物取扱業」タグの検索結果

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ブリーダーやペットショップに対する規制の現状

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 前回の悪質動物愛護団体に対する規制に続いて、今回は悪質ペットショップ等に対する規制について述べたいと思います。 前回のブログでも説明しましたが、ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄行政機関に書類を提出し、「第一種動物取扱業」の「登録」を受けることが必要とされています。 悪質ブリーダーや悪質ペットショップを排除するためには、ヨーロッパ諸国と同じく、「登録」よりも厳しい「許可制」にすべきと考えますが、現状の登録制度の問題点を考えてみます。 第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間となっています。登録を5年ごとに更新するという形態です。いったん登録を受けると、近隣住民からの通報などがない限り、次回更新時まで、自治体の担当者が業者の施設を訪ねることはありません。自動車運転免許でさえ、優良運転者は別として、3年ごとに教習を受けて免許更新する必要があります。それに対して、動物の命を扱う仕事に関わる登録の更新期間が5年というのは、そもそも規定が甘すぎるといえます。 登録の更新期間を5年のまま維持する場合でも、例えば1年に1回は行政による立ち入り調査を行ない、動物が適切な環境で飼養されているかを確認すべきと考えます。そのようにすれば、悪質業者をかなり排除できるはずです。 また、悪徳ブリーダーを摘発するには、近隣住民の厳しい目も大きな役割を果たします。近くにブリーダーが住んでいて、動物の繁殖を行なっている場合には、日頃から厳しい目でチェックをし、問題があれば自治体に直ちに通報し、行政による立ち入り検査を促すことをお願いします。
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動物取扱責任者を目指すならJKC愛犬飼育管理士がおすすめな理由

動物取扱業の登録要件として認められている『JKC愛犬飼育管理士』。このサイトにたどり着いた方は、数ある対象資格の中からどれを取ろうか悩んでいる方だと思われます。私は、この資格を所得することをおすすめします。その理由を私の実体験をもとに説明しますね。1日で資格を所得できるのが最大のメリット!なんと言ってもこれに尽きます。(当然、試験に合格する必要がありますが・・・)1日で講習と試験が完結できるのは本当に助かりますよね。デメリットを強いて言うなら会場数が少ないと言うことでしょうか。毎月1回のペースでどちらかの都市1箇所のみで実施されています。ですから、急いで取りたい方はその都市まで行かなければいけません。お住まいの地域によっては前泊が必要かもしれませんが、講習会・試験自体は10時から17時頃までなので新幹線や飛行機で数時間のエリアなら十分日帰りも可能だと思います。実施日の約1ヶ月前から郵送とウェブどちらかで申し込みができます。受付開始後早くに定員となる会場もありますので、申し込みはお急ぎください。費用は?<初期費用(申し込み時)> 受講料:7,300円(テキスト代含む)受験料7,000円<合格後>資格登録料3,400円<JKC未会員の場合(合格後)>JKC入会金2,000円+年会費4,000円(最新の情報はJKC HPをご確認ください。)申し込み後の流れ申し込み後、1週間から10日前後で受講、受験の案内及び受験番号を記載した書類が郵送されてきます。講習会、筆記試験当日はスムーズな受付を済ませ、指定された番号の席に着席します。机には、愛犬飼育管理士教本と、修了証書、当日スケジュールが
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ブリーダーに対する法規制

欧米諸国は、さすがは動物愛護先進国だけのことはあって、犬猫のブリーダーは許可制や登録制になっている国が多く、ブリーダーの社会的地位も高くなっています。 主にヨーロッパ諸国では、ブリーダーは専門性が非常に高い仕事とされているため、ブリーダーを開業するにあたって、専門的な資格は必須とされているようです。 アメリカやイギリスでは、ブリーダーとしての適性があるかどうかを行政が判断し、行政による許可(または認可)が下りない限りブリーダーとしての開業ができない、という許可制(認可制)が採用されているようです。  一方、日本では、ブリーダーになるための国家資格はなく、ペット販売目的でブリーダーとなるために登録は必要ですが、許可は不要になっています。つまり、必要書類を揃えて提出するのみの「登録」で足りますから、ブリーダーをやろうと思えば事実上は誰でもブリーダーになれるのが現状です。 そのため、反社会的勢力が悪質なブリーダーになっていることも多く、劣悪な環境で動物が飼育されているケースが跡を絶ちません。しばしば、動物愛護団体が悪質ブリーダーの繁殖場に踏み込んで動物を保護していますが、悪質ブリーダーがはびこる背景には、実効性ある法規制が存在しないことがあります。 動物愛護法は一貫して規制が強化されてきていますが、動物たちの悲劇を防ぐためには、ブリーダーを登録制ではなく許可制にする必要があります。ペットショップについても同じことが言えます。
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動物を遺棄している動物愛護団体のその後

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です以前、悪質な動物愛護団体のことを取り上げました。 保護している動物の世話を遺棄した挙句、「動物は1週間に1度世話すれば死なない」との発言をする者が代表を務めている団体のことです。 令和4年12月末まで3年ほど、私はその動物愛護団体に、犬の散歩ボランティアとして通っていました。しかし、私が保健所に通報したために、代表者は私を出入り禁止処分にしています。 その動物愛護団体は4か所に施設を持っており、2つの保健所が管轄しています。仮にA保健所とB保健所と呼びます。 まず、A保健所に対して立ち入り検査の実施を書面で依頼したところ、A保健所は2度に渡って立ち入り検査を実施してくれました。 しかし、第1種動物取扱業の登録取り消しに至るほど悪質ではないとのことで、結局2度の立ち入り検査のみで終わってしまいました。 そこで、次いでB保健所に対して立ち入り検査の実施を依頼したところ、B保健所は1度の立ち入り検査を実施しています。 結果としては、動物愛護団体の代表者に対して「きちんと動物の世話をするように」との口頭による注意で終わっています。 保健所は、管轄する動物愛護団体の登録を取り消す権限も持っていますが、残念ながら、今までに登録取り消し処分に至った事例は極めてわずかです。 中には、立ち入り検査を実施することを事前に動物愛護団体等に伝えていることもあるようです。保健所の人員不足等、いろいろと理由はあるようですが、動物愛護団体等を真剣に監督するつもりがあるのか、疑問に思う対応です。 しかし、保健所の立ち入り検査が効いたのか、その動物愛護団体のホームペー
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麻酔せずに帝王切開した極悪ブリーダー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。フレンチブルドッグやパグなどの頭の大きな犬種は産道を通過できないため、自然分娩ではなく、帝王切開での出産が通常となっています。 当然のことですが、獣医師資格を持った人でなければ帝王切開手術はできません。 しかし、獣医師の費用を浮かすために、麻酔なしでフレンチブルドッグ等5頭の犬を帝王切開したブリーダーがいます。 その元ブリーダーは百瀬耕二という男で、現在、動物愛護法違反(殺傷・虐待)の罪などに問われており、長野地方裁判所松本支部で刑事裁判が行われています。 百瀬は、帝王切開するための台に犬の四肢をヒモで縛り付けて動けないようにし、麻酔をせずに帝王切開をするという、極悪非道の行いをしていたようです。 麻酔なしですから、激痛のために犬は泣き叫び、中には失神する犬もいたようです。 百瀬は数十年前からブリーダー業を営んでいたとのことで、劣悪な環境下で犬たちを飼育し、麻酔なしでの帝王切開という非道な行為にも手を染めていたようです。 この男の裁判は現在審理中ですが、百瀬の極悪非道ぶりを考えるならば、執行猶予などを付すべきではなく、実刑に処すべきケースです。 動物愛護法では、「愛護動物をみだりに殺したり傷付けた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と規定されています。 百瀬の場合、最高刑に当たる懲役5年の実刑判決を出すべきでしょう。 百瀬ほど極悪ではなくとも、ブリーダーの中には悪質な者が多いのが実情です。悪質ブリーダーがはびこる大きな要因が、動物取扱業の登録さえすれば誰でもブリーダー業を営めることにあります。悪質ブリーダーを排
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8週齢規制を潜り抜ける悪質ブリーダー

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2021年6月1日から、生後56日以下の子犬・子猫の販売を禁じる8週齢規制が施行されています。 子犬や子猫が、生後あまりにも早い時期に母親や兄弟と引き離されると社会性が育たないため、成長してから様々な問題行動が起こることが明らかになっています。 人間に置き換えて考えれば自明のことです。 8週齢規制の主な目的は、子犬・子猫を生後56日まで母親や兄弟と触れ合わせて社会性を身につけさせることにあります。また、8週齢まで母親たちと一緒に過ごすことで免疫力が高まり、感染症にかかるリスクが低減する効果もあります。 動物愛護法は5年に一度改正されますが、8週齢規制の導入は、20年近く前から動物愛護団体などが求めていたものです。しかし、ペット関連の業界団体が規制の導入に強硬に反対してきたために長らく実現しなかったという経緯があります。 ペット関連団体にとっては、子犬・子猫が少しでも幼く小さいうちに販売する方が売れやすく、また、飼育コストも抑えられるという事情があるため、8週齢規制はなかなか実現しなかったわけです。 ようやく実現した8週齢規制ですが、これで問題が解決したわけではありません。 子犬や子猫の血統書に記載される生年月日は、ブリーダーの自己申告制になっていて、生年月日をいくらでも偽れる状態になっています。 少しでも幼いうちに子犬や子猫を売りたいと考えるブリーダーの中には、血統書発行団体に対して、実際の生年月日よりも1週間ほど早い生年月日を申告する悪質業者がいます。 生年月日を偽った血統書を血統書発行団体に作成させて8週齢規制を潜り抜け、ペット
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