【第5章】この書類、誰がどこまで書くの?
♦様式第5号を見てみよう仕事中にケガをして、病院を受診。「労災でお願いします」と伝えたあと、いざ様式第5号を手にすると――……これ、全部自分で書くの?会社が書くところは?病院が関係するところは?そして、書き終わったらどこへ持っていけばいいの?初めて見る書類なら、迷って当然です。今回は、仕事中のケガなどで労災保険指定医療機関等を受診するときに使う「様式第5号」について、できるだけシンプルに整理します。様式第5号は、厚生労働省が「仕事が原因の場合」に、労災保険の指定医療機関等で療養の給付を受けるための様式として案内しています。書類を見ると記入欄がたくさんありますが、すべてを被災した本人だけで完成させる書類ではありません。図解では、わかりやすいように色分けしました。🩷 本人(請求人)🔵 事業主🟢 医療機関🟡 本人または会社で確認するところまずは、「自分が書くところはどこ?」そこから確認していけば大丈夫です。🩷本人が記入するところ本人(請求人)が記入する欄には、氏名や住所のほか、災害が発生した日時や状況などがあります。ここで大切なのは、難しい言葉を使うことよりも、「いつ・どこで・何をしていて・どうなったのか」を事実に沿って整理すること。特に災害発生状況は、労災の手続きの中でも大切な部分です。「たぶんこうだった」ではなく、実際に起きたことを確認しながら記入しましょう。🔵会社が記入・証明するところ様式第5号には、労働保険番号など会社側で確認する情報や、事業主が証明する欄があります。現在の様式第5号にも、事業主が所定事項について証明する欄が設けられています。そのため、「労災の書類だから、全部
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