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人間ドックの費用負担は、経費で落とせるでしょうか?

会社が、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について、春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、 成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しているとします。 この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関において、ベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしている場合、 この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額は、経費として落とせるでしょうか。 落とせます。 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には、課税の問題が生じますが、 役員又は使用人全員の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられている場合などは、 1.一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、 2.かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、 給与等として課税する必要はなく、福利厚生費として計上することができるのです。
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【必読】衣を住の費用を経費で落としたいあなたへ:どのようにしたらできるのか?

衣食住の費用を、事業経費で落とすことはできるでしょうか。一定の手続きを踏めば、落とすことができるのです。 実際、収入はそれほど高くないのに、いい生活をしている経営者はたくさんいます。 高級マンションに住み、たびたび高級レストランで食事をして、いい服を着ている、しかし税金は非常に少ないという人はいるのです。 それは、衣食住の費用のできるだけ多くを、事業の経費で落としているのでしょう。 では、どうやって事業経費として落とすのでしょうか。 それには、2つのルートがあります。 1. 福利厚生費で落とす。 会社の場合は、社員の福利厚生に関する費用は支出してもいいことになっています。 この福利厚生費は、とても広い範囲で認められています。 役員を含む社員の住居に関するもの、食事に関するもの、健康に関するもの、レジャーに関するものなども、社員全員を対象としているなど、一定の条件をクリアしていれば、福利厚生費で落とすことができます。 ただ、この方御法は、個人事業主は使えません。税務署は、個人事業主本人やその家族への福利厚生費を認めていないからです。 2. 事業関連費で落とす。 これは、衣食住の費用を、事業に関連付けて、事業経費として支出する方法です。 たとえば、食事代を、会議費や交際費などで負担するのです。ただし、しっかりとした相手先がいないといけません。 また、自宅の家賃については、自営業者やフリーランスの人などが、事業の経費として支出することができます。 ただし、全額というわけではなくて、プライベートな部分と仕事の部分で、案分計算しないといけません。 以上の方法によっては、事業の関わる費用は
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