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151 「母親はよくても子には影響あるはず」との声も…「未婚の母」

「母親はよくても子には影響あるはず」との声も…「未婚の母」に法的なメリットはある? 弁護士が解説  結婚をせずに子どもを産み育てる、いわゆる「未婚の母」。芸能界では、歌手の浜崎あゆみさんやタレントの最上もがさんなど、未婚での出産・育児を選択するケースは少なくありませんが、「いろんな家族の形があっていい」「未婚だからこそのメリットもあるのでは」といった肯定的な意見がある一方で、「母親はよくても、子どもには影響があるはず」「デメリットの方が大きいと思うけど…」など、この選択に疑問を抱く人もおり、ネット上では常に賛否が分かれています。 「未婚の母」という選択を法的に見たとき、どのようなメリットとデメリットが考えられるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 「認知」がない限り、法的な父親は不在に Q.法的に、結婚後に妊娠・出産する場合と、そうでない場合の違いは何でしょうか。 佐藤さん「最も大きく違うのは法的な父子関係です。結婚していようがいまいが、出産することにより、母子関係は明らかです。しかし、父親が誰であるかは必ずしも明らかではありません。 そこで、法は『婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する』(民法772条1項)というルールを定めています。これにより、結婚後に妊娠・出産した場合、『夫が父親』と推定され、戸籍の父親欄には夫の氏名が記載されます。父子関係を争うには、夫が『嫡出否認の訴え』を起こさなければならず(同775条)、この訴えは夫が子の出生を知ったときから1年以内に提起しなければなりません(同777条)。従って、結婚してから妊娠・出産すると法的な父子関
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