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142 部活動での体罰、学校での不適切指導… 

部活動での体罰、学校での不適切指導… 法的責任を問えないのか弁護士に聞いた 兵庫・姫路女学院高校のソフトボール部顧問が部員に体罰を加えた問題や、2019年に熊本市の中学生が、小学6年時の担任の不適切な指導が原因で自ら命を絶ってしまった問題など、心を痛めてしまうニュースが後を絶ちません。こういった問題は、法的責任を問われにくいのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 暴力は刑事罰の可能性 刑事責任の追及に至らない理由は… Q.教育現場で体罰を加えることは、学校教育法11条で禁止されています。しかし、教育委員会や学校による、内部での懲戒処分で終わることが多い印象です。なぜ、刑事責任を問われにくいのでしょうか。 佐藤さん「学校教育法11条は『校長および教員は、教育上必要があると認めるときは(中略)児童、生徒および学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない』と定めています。確かに『体罰』を禁じてはいますが、問題となる教師の行為が、教育上必要な『懲戒』に当たるのか、禁止されている『体罰』に当たるのか、判断に迷うケースもあります。 文部科学省は、体罰に当たるか否かは『当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的および時間的環境、懲戒の態様などの諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに、客観的に判断する』としており、『体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る、たたくなど)や、肉体的苦痛を与えるもの(正座などの特定の姿勢を長時間にわたって保持させる、トイレに行かせない等)と判断されれば、体罰に該当する』としています。 この
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「学校給食をいっぱい食べてくれ!(;;」

2022年から「給食費」を広島県の「銀行口座」に直接振り込みという形になったのじゃ。昔から「学校の先生に直接、給食費は渡す」という感じじゃったぞよ。でも、最近は特に「給食費未納」が多くなってきたので、やむおえず「強制的な支払方法」に変えたのじゃ。まあ、先生が「使い込み?」なんてしないじゃろうけど、あまりに「給食費未納」が増えると「先生の仕事」も増えるじゃん。ただでさえ「授業」やら「採点」やら「職員会議」やら「学校の行事」やら「指導」やら、他にスポーツ等の「クラブ活動」なんてあったらね~、こりゃもう「地獄」じゃ。その中でやっぱ「お昼の給食」って子供にとって、「天国タイム」じゃん。中には「お昼しか食べれない児童」もいると聞くぞよ。う~、それは「ヤバイ」ぞよ。何か泣けてくるし。そういえばボクの子供のころの「給食」って、「クジラの揚げ物」やら「揚げパン」やら「クリームシチュー」とか「カレー」やら「プリン」とか「三角パック牛乳」や他にもたくさんの「御馳走(ごちそう)」があったのがとてもなつかしい。それにけっこう「あまり?」が出ていたので、「ズンドウに残っているヤツ」を確か、後で「どっさりとりまくるヤツ?」がいたと思うけど、あれ?あれってボクかな?・・(いや~、最後に給食係がミンナに均等に配っていたのでは?・・・記憶にありませんので、ボクは無実じゃ?!フフフ)^^;とにかくね~「子供の給食費が払えない」って昔からアルよ。ボクもそうじゃったし。「後で、3か月分を先生に払うっていいなさい!」ってよく言われた気がするけど・・「ママ!ごめんね。バクロして!;;」当時は、おそらく「1500~2000
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