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部活動での体罰、学校での不適切指導… 法的責任を問えないのか弁護士に聞いた
兵庫・姫路女学院高校のソフトボール部顧問が部員に体罰を加えた問題や、2019年に熊本市の中学生が、小学6年時の担任の不適切な指導が原因で自ら命を絶ってしまった問題など、心を痛めてしまうニュースが後を絶ちません。こういった問題は、法的責任を問われにくいのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
暴力は刑事罰の可能性 刑事責任の追及に至らない理由は…
Q.教育現場で体罰を加えることは、学校教育法11条で禁止されています。しかし、教育委員会や学校による、内部での懲戒処分で終わることが多い印象です。なぜ、刑事責任を問われにくいのでしょうか。
佐藤さん「学校教育法11条は『校長および教員は、教育上必要があると認めるときは(中略)児童、生徒および学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない』と定めています。確かに『体罰』を禁じてはいますが、問題となる教師の行為が、教育上必要な『懲戒』に当たるのか、禁止されている『体罰』に当たるのか、判断に迷うケースもあります。
文部科学省は、体罰に当たるか否かは『当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的および時間的環境、懲戒の態様などの諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに、客観的に判断する』としており、『体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る、たたくなど)や、肉体的苦痛を与えるもの(正座などの特定の姿勢を長時間にわたって保持させる、トイレに行かせない等)と判断されれば、体罰に該当する』としています。
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