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年金の繰下げ受給

令和4年4月1日から、S27年4月2日以降のお生まれの方について、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰り下げの上限年齢が、これまでの70歳から75歳へ引き上げられています。 早速、先日新制度の対象となる老齢年金繰下げ請求について、ご相談頂いたお客様がおられました。事前にご自分で年金事務所で相談済みでしたが、60歳で受給権発生のため、特別支給の老齢厚生年金の時効消滅分や在職停止額、加給年金や振替加算について等々ご説明内容が盛り盛りですので、年金事務所での短時間のご説明では、内容を理解した上でのご選択・ご決断が難しかったのは無理からぬこと。丁寧にご説明しご納得の上、最終的に70歳1か月でご請求となりました。 繰下げの上限年齢が引きあがったことで、日本年金機構HPの案内、通知も充実してきております。以前から未請求の年金がある方には、65歳・70歳といった節目に、改めて請求書を送付しておりましたが、今回法改正によって75歳の契機が加わった上、65歳以降の未請求の年金がある方には新たに、66歳から74歳までの間、毎年「年金見込額のお知らせ」を送付することとなっております。「年金の繰り下げ受給」ページID:170010010-689-952-235「老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ」ページID:170010040-204-261-301余談ですが、公的年金に携わるお仕事をしておりますと、ご本人は繰り下げのおつもりでも、認識誤りで時効によって、または本当にお忘れになっていて、残念ながら何百万という年金を失う方がおられます。 またご依頼頂いたご本人に限らず、配偶者の年金記録の漏れや
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「60歳で年金は自動でもらえる?」その分かれ目は生年月日にあります

もうすぐ60歳、という年齢になると「年金は何歳から、自動でもらえるのだろう」と気になる方が増えます。結論から言うと、老齢厚生年金は原則65歳からの支給です。ただし、生年月日によっては60代前半から受け取れる経過措置があり、この経過措置に自分が当てはまるのかどうかで、60歳以降の働き方や生活設計の見通しが変わってきます。周りに60代前半ですでに年金を受け取っている人がいると、なおさら気になるところです。【対象になるのは生年月日で決まる】60代前半から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」の対象は、男性が1961年4月1日以前、女性が1966年4月1日以前に生まれた人です。5年ずれているのは、支給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げてきた過程が、男女で時期をずらして進められたためです。2026年の時点では、男性はすでにこの対象年代を過ぎており、実質的に対象となるのは主に女性になります。同じ会社に長く勤めてきた方でも、性別と生年月日が違えば受け取れる時期はまったく異なります。【もらうための条件は10年】特別支給・65歳からの通常支給のいずれも、厚生年金に1年以上加入し、保険料を納めた期間や免除された期間などを合算して10年以上あることが条件です。10年に届かない場合は、65歳になっても老齢厚生年金は支給されません。転職や休職を挟んだ方は、年金の加入記録に空白期間がないかを、早めに確認しておくほうが安心です。【受け取り方は自動ではない】支給要件を満たしていても、年金は自動的に振り込まれるわけではありません。受給開始年齢が近づくと日本年金機構から年金請求書が届き、必要書類をそろえて
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