【会計】受取利息の会計処理

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法律・税務・士業全般
こんにちは、ゆらぎです。

今回は複式簿記での受取利息の処理について。

銀行預金なんかについてくる預金利息をイメージしてもらえればよいです。
例えば、預金利息が10円ついて、残高が増えていた場合で見てみます。

簿記で勉強した処理

預金が10円増え、その分得をしているので、収益を計上します。
科目はそのまま、「受取利息」とします。

預金 10 / 受取利息 10

こんな感じですね、簡単。

会社の預金に利息がついた場合も、同じような処理をします。

会社経理の目的は、会社に関連するすべての取引を記帳し、財務諸表(貸借対照表と損益計算書)を作成することです。
会社の預金に関して、利息を得た場合でも、会社の収入には変わりないので、収益科目である受取利息を計上して終わりです。

ところが、個人事業主の場合は、こんな教科書的な処理をしません。

個人事業主の場合

結論から言えば、個人事業主の場合は受取利息とせず、「事業主借」として計上します。

預金 10 / 事業主借 10

ここからは、なぜ事業主借を使うのか、という話をします。

個人事業主が複式簿記で記帳するときの主な目的は、
個人の所得税計算のうちの、事業所得を計算することです。
このとき、事業所得の算定基礎とする収益や費用は、事業に関連するもののみとします。
事業所得が、「事業から生じる所得」という定義なのですから、当然といえば当然です。

ここで、個人の所得は以下の10の所得に分けられています。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

このうち、利子所得には預貯金の利子も含まれるのですが、
利子所得に該当するものは、支払いを受ける際に15.315%(と、地方税5%)が源泉徴収されています。
預金利息は、この源泉徴収額を差し引いた額で入金されているのです。

そうすると、預金利息を事業収益としてしまうと、
すでに利子所得として所得税が課税され、源泉徴収されているのに、
また事業所得を構成して所得税が課税されることになります。

なので、事業に関連する収益ではないとして、所得計算から除外するために、
受取利息ではなく「事業主借」とするのです。

おわりに

少し考えれば、確かに、と思うようなことですが、
普段企業会計によくふれている身からすると、
少しかわった処理で見落としてしまいそうな話でした。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
ではまた。
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