親御さんが亡くなられ、ご遺族として遺品を整理していると「自筆証書遺言」を発見される方は珍しくありません。
驚きや戸惑いの中で、「親の想いを尊重して、遺言書通りに相続を進めたい」と思われるお気持ち、よくわかります。
しかし実際には、遺言書を見つけてそのまま手続きを進めるには様々な注意点があります。
遺言書が残されていたからといって、すぐに相続の手続きができるとは限りません。
そこで今回は、自筆証書遺言を発見した時に必要な「検認」という手続きについてご説明します。
【自筆証書遺言とは】
自筆証書遺言は、亡くなった方(被相続人)が自らの手で書かれた遺言書です。
多くの場合、ご本人の字で相続や財産についての気持ちや指示が書かれています。
この遺言がある場合、ご家族としては「これに従って早く手続きを進めたい」と考えることでしょう。
ただ、手書きの遺言書は法律的な扱いが一定の流れに沿わなくてはならない点も特徴です。
【検認ってなに?】
「検認」という言葉を初めて聞く方も多いはずです。
検認とは、家庭裁判所で行う手続きで、亡くなった方が残した自筆証書遺言の存在や内容、状態を正式に確認し記録するものです。
検認を行うことで、遺言書が誰にも改ざんされていないか確認され、今後の相続手続きの前提となります。
「開封前に検認を受ける」というのが基本的なルールです。
【検認しないとどうなる?】
もし、検認を受けずに遺言書を勝手に開けたり、そのまま相続の手続きに進んでしまうと、後で困ることが出てきます。
例えば、遺言書が無効と扱われかねなかったり、銀行や法務局で手続きが進められないケースもあります。
また、ご家族間で「手続きの順番が違う」とトラブルに発展することもあります。
【まとめ】
遺言書が残されていた場合には、検認を受けてから手続きを進めることが大切です。
初めての相続手続きは分からないことばかりではないでしょうか。
当行政書士事務所では、相続に関するサポートをおこなっています。
ご相談いただくことで、不安や疑問を一つずつ解消し、トラブルを未然に防ぐことができます。
どんな小さなことでも「これってどうなの?」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。