子どもがいない夫婦の相続――「全財産を妻に」は本当に叶うのか?兄弟がいる場合の“遺留分”と現実

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法律・税務・士業全般
「もし夫が先に亡くなったら、私のこれからの生活はどうなるのだろう」

子どもがいない夫婦にとって、相続はとても身近で切実な問題です。

特に、ご主人に兄弟姉妹がいる場合、遺産はすべて妻のものになるのか、あるいは兄弟にも分けなければならないのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

夫婦で築いてきた財産を、できればすべて妻に残したい――そんな願いが叶うのかどうか、悩みや疑問を抱えている方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、「兄弟がいる場合の相続」と「遺留分」についてお伝えします。

【妻だけが相続できるとは限らない現実】


多くの方が「夫婦二人だけなら、夫が亡くなったときは妻がすべて相続できる」と思いがちですが、実際はそう単純ではありません。

夫に子どもがいない場合、夫の親や兄弟姉妹も相続人になることがあります。
特に親がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人として登場します。

疎遠だった兄弟や、普段ほとんど連絡を取っていない親族とも、遺産分割について話し合わなければならない現実に直面することも珍しくありません。

こうした状況は、残された妻にとって大きな精神的負担となることが多いのです。

【兄弟姉妹の“遺留分”はどうなる?】


相続の話になるとよく耳にするのが「遺留分」という言葉です。

これは、たとえ遺言で「全財産を妻に」と書いてあっても、一定の相続人には最低限の取り分が保証される制度です。

ですが、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。

つまり、夫が遺言書で「すべての財産を妻に」と明記した場合、兄弟姉妹から「自分にも分けてほしい」と請求されたとしても法律上は、妻がすべての遺産を受け取ることが可能です。

【それでも起こる感情のもつれ】


法律では兄弟姉妹に遺留分がないとされていても、現実には「少しはもらえるはず」「長男の嫁なのに」など、感情的なトラブルが生じることもあります。

疎遠だった兄弟姉妹や甥・姪から突然連絡が来て、思わぬ主張や要求を受けることも少なくありません。

こうしたやりとりは、残された妻にとって大きなストレスとなり、精神的な負担をさらに大きくしてしまいます。

【妻にすべて残したいなら――遺言書の重要性】


夫が「全財産を妻に」と望むのであれば、遺言書の作成がとても重要です。

遺言書がない場合、兄弟姉妹も相続人となり、遺産分割協議が必要になります。

遺言書があれば、兄弟姉妹に遺留分はありませんから、妻がすべてを相続できます。

ただし、遺言書の形式や内容に不備があると、思わぬトラブルや無効主張につながることも考えられます。

【まとめ】


夫婦で築いた大切な財産を、残された妻が安心して受け継ぐためには、法律だけでなく感情面にも配慮した準備が必要です。

兄弟姉妹との関係や、ご自身の思いをきちんと形にするためにも、早めに話し合い、遺言書を用意しておくことをおすすめします。

当行政書士事務所では、ご夫婦の想いに寄り添いながら、安心して相続を迎えられるようサポートいたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

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