親の遺言で「長男に全て相続」…次男の私は本当に何ももらえない? ~遺留分侵害請求の時効~

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法律・税務・士業全般
「親の遺言書に『長男に全て相続させる』と書かれていた。自分には何も残されていないのか…」

そんな現実を目の当たりにし、悔しさや納得できない気持ちを抱えている方も少なくありません。

家族の思い出や、これまでの関係性を思い返すほどに、どうして自分だけが…という思いが募るのは当然のことです。しかし、遺言書があるからといって、すべてを諦める必要はありません。

そこで今回は、「遺留分」と「遺留分侵害請求の時効」について、知っておきたいポイントをお伝えします。

【遺留分とは?――法律が守る最低限の取り分】


遺言書には、故人の意思が尊重されるべきだという考え方がありますが、一方で、家族の生活や将来を守るために、法律で「最低限もらえる取り分」が定められています。これが「遺留分」です。

たとえ「長男に全て相続させる」と書かれていても、配偶者や子ども、親などには、一定の割合で財産を受け取る権利が残されているのです。

この遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められており、遺言書の内容に納得できない場合でも、法律に守られた取り分を請求することができます。

【遺留分侵害請求の時効――知ったときから始まるカウントダウン】


「自分にも遺留分がある」と知ったとき、すぐにでも何か行動を起こしたいと思うかもしれません。

しかし、ここで注意したいのが「時効」です。

遺留分を請求できる期間には、法律で厳しい期限が設けられています。

遺言書の内容や相続が始まったことを知った日から1年、または相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害請求はできなくなってしまいます。

この期限を過ぎてしまうと、どんなに理不尽に感じても、もう権利を主張することはできません。
「もっと早く知っていれば…」と後悔しないためにも、気づいたときにすぐ動くことが大切です。

【遺留分請求の流れ――まずは意思を伝えることから】


遺留分侵害請求は、まず相手方に自分の意思を伝えることから始まります。

一般的には、内容証明郵便などで「遺留分を請求する」旨を伝えます。

話し合いで解決できない場合は、調停や訴訟に進むこともありますが、証拠や書類の準備、期限の管理など、専門的な知識が必要な場面も少なくありません。

複雑な手続きや家族間の話し合いに悩んだときは、無理をせず専門家に相談することをおすすめします。

【まとめ】


相続は、家族の思い出やこれまでの関係性が絡み合い、感情的にも大きな負担となります。

「知らなかった」「もっと早く動けばよかった」と後悔しないために、まずは一歩踏み出してみませんか?

当行政書士事務所では、遺言書の作成や遺留分侵害請求についてのご説明などをサポートしています。
あなたの大切な権利とご家族の未来を守るために、どうぞお気軽にご相談ください。

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