たまに暑くなるときもありますが、すっかり秋という季節を感じられるようになりました!
今年はサンマが大漁とのことで例年よりも安く買えるみたいですね!
夏バテであまり食欲がなかった!という方もこの季節で一気に食欲を戻せるのではないでしょうか?
一方で、この時期になると私の中では嫌な雰囲気も漂ってきます。
そう、年末調整です。
仕事が増えるのは大変嬉しいことですが、単純にやることが多すぎて大変なのが年末調整です。
しかも今年は定額減税というイレギュラーな対応も必要になります!
定額減税以外にも法改正が重なっています!
今回はそんな年末調整の法改正について解説していきたいと思います!
河野太郎さんが首相になったら?という別の世界線についてのお話は以下をご覧ください!
◆そもそも年末調整とは?
今回の本題はあくまでも「法改正の内容について」ですので、年末調整の内容については簡単にご紹介します!
「年末調整」については、またタイミングをみて深掘りしたいと思います!
「年末調整」とは、給与所得者の本来支払うべき正しい所得税額を算出し、その年の給与から差し引いた源泉徴収税額との差額を精算する手続きのことを指します!
ここでいう給与所得者とは、雇用形態によらず、役員、嘱託、正社員、パート、アルバイトなど、会社で働いている人全員が対象となります!
どこかの会社に勤めている人や経営者の方は、毎月の給与や報酬から「所得税」が天引きされているかと思いますが、この所得税は実は正しい金額ではなく、あくまでも目安となります!
年末調整では、保険料控除などの減税制度を適用し、最終的に決定する年間所得税と毎月の所得税(12ヶ月分)の差額を「還付」や「徴収」というかたちで清算します!
「還付」となるケースが多いのは、保険料控除などを適用しているからですね!
また、確定申告では自身で年間所得税の計算と所得税を納付しなければなりませんが、年末調整では会社が社員に代わって、計算・納付するのが大きな特徴となります!
所得税の概要については以下の記事をご覧ください!
◆定額減税の適用
世間を賑わせている定額減税ですが、年末調整で最終的な計算をすることとなります。
毎月の給与で適用しているのは「月次減税」、
年末調整で適用するのは「年調減税」といいます!
12月末日時点の税扶養状況を正として、扶養人数を算出して定額減税額を確定、清算します!
たとえば、同一生計配偶者と扶養親族(子ども)が1人いる場合の所得税の減税額は、対象が3人(本人+配偶者+子)×3万円のため、所得税から9万円控除される計算です!
申告書の名称も改訂されました!
(旧)「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 兼 所得⾦額調整控除申告書」
(新)「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書」
長すぎて吐き気がしてしまいます。
様式が変わり、定額減税の対象かどうかを判断するためのチェックボックスが追加されました。
◆保険料控除申告書の簡素化
これまでは申告書に記入していた「続柄」欄が削除されました。
生命保険料控除:保険金等の受取人欄のうちの「あなたとの続柄」欄
地震保険料控除:保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名に係る「あなたとの続柄」欄
社会保険料控除:保険料を負担することになっている人欄のうちの「あなたとの続柄」欄
申告書(記入者)の負担が少しだけ軽減されます!
年末調整をする者として、この「続柄」欄はいるのか?
と常々感じていたため、良い改定だと思います!
まあ、ほんと微々たるものですが。
◆給与所得者の扶養控除等申告書の提出が簡略化
源泉徴収手続きの簡素化を目的として、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が簡略化されました。
*義務化ではありません。
2025年1月1日以後に提出する「給与所得者の扶養控除申告書等申告書」について、前年の申告内容から記載すべき事項に変更がない場合は、「変更がない」旨の記載のみで提出できるようになります。
【具体例】
「控除対象扶養親族」に該当する人の年齢が17歳→18歳となる。
⇨控除額(38万円)から変動がない。
「源泉控除対象配偶者」の前年の所得の見積額が30万円(給与収入 85万円)から 40万円(給与収入 95万円)となる。
⇨控除額(38万円)から変動がない。
ただ、以下の例では簡略化の対象外となります。
「控除対象扶養親族」に該当する人の年齢が18歳→19歳となる。
⇨控除額38万円から63万円となる。
対象者が同じでも年齢によっても変わるのが扶養控除です。
正直、この判断はかなり難しく、見落としなども起こりやすいため、「簡略化」は見送って良いかと思います!
◆住宅ローン控除の適用に係る年末調整手続きの簡略化
年末調整で住宅ローン控除の適用を受けようとする人は、金融機関等から交付を受けた「年末残高証明書」を参考に、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入して、証明書と申告書の両方を提出する必要があります。
これを「証明書方式」といいます。
ただ、法改正により、金融機関が税務署に「年末残高調書」を提出し、税務当局が納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式に変更されます!
これを「調書方式」といいます。
「証明書方式」では、申告書への記入ミスや記入漏れが多発していて、会社としてはチェックをしっかりする必要があり、かなりクセのある申告書でしたが、「調書方式」に変わることによって、そういった手間がなくなります!
かなり大きな変更点となりますが、「調書方式」に対応している金融機関は現時点で2つしかありません。
つまり、当分は従来通りの「証明書方式」で対応する必要があります。
国税庁と金融機関の足並みが揃っていないのですね、、、
今後に期待しましょう!
◆総括
いかがでしたでしょうか?
2024年の年末調整における法改正では、定額減税の適用や申告書の様式変更、保険料控除申告書の簡素化など、大きく変更されることとなります。
定額減税では扶養親族数に基づいて控除額を算出し、新しい申告書が導入されました。
また、保険料控除申告書の「続柄」欄が削除され、記入の負担が軽減されています。
一方、「経過措置」といったニュアンスの法改正も含まれており、全てを適用させる必要がない、といったことも今回の法改正では逆に厄介なものとなっています。
経営者の方は会社の状況に合わせて柔軟に対応できるよう、準備をしていきましょう!
(前回のブログはこちら)
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