今回は、どんな給料の支払い方をしている事業主が未払賃金を請求される可能性が高いのか?を解説していこうと思います。うちは従業員とは家族のような付き合いだから大丈夫!!などと思っている社長様がいらしたら悪いことは言いません。一度我々社労士のような専門家に労務管理についてご相談する事をお勧めします。
退職社員から未払賃金を請求される可能性が高い賃金の払い方
◼️固定残業代で残業代を払っている会社◼️
固定残業代の制度を採用しているからと言ってもちろん、全ての会社が請求されるという訳ではありません。労働契約締結の段階で
「この手当がどういう意味あいの手当か?」
「残業代何時間相当に当たるのか?」
「その時間を超えた場合、超えた時間数はちゃんと支払うと明記されているのか?」
などを、きっちり説明していたか否か?が問題となります。もし、仮に上記の内容をきっちりと説明し、そのことを書面で残しておけば後に固定残業代が少なすぎるなどと問題になる事はほぼないと思われます。
1番恐ろしいのは「職務手当」とか「業務手当」とか一体何に対する手当なのか判らない手当の名称でそれを固定残業代だとしてしまっている場合です。しかも、それが何時間相当分なのか誰も説明を受けたことがない!就業規則にも労働契約書にもどこにも、その事について記載がない…なんてことなら、もう後から未払賃金請求されたら負け戦にしかなりません。
社長は残業代のつもりで支払っていた○○手当は残業代どころか、残業代の時間単価を算定するための基礎となる賃金に組み込まれる可能性大です。そうなると、残業1時間あまりの割増賃金の額は大幅に膨れ上がることになります。割増賃金算定の基礎に含まなくてもよい賃金はどの様な性質の賃金か!?これは、労基法で定めがあるのです。それを知らずに社員のためと思ってアレもコレもと手当を付けていると後でとんでもない事になります!
また、よく勘違いされている方がいますが固定残業代を払っているからと言って労働時間を管理する義務から免れ得る訳ではないのです。固定残業代と言うからには、それが何時間相当の残業代なのか?その時間を超えた場合、その月分に関しては更に上乗せで残業代を支給すると言うようにしておかなければ後で問題になる可能性が高いです。そりゃそうです。時給1000円として30時間分の固定残業代しか払っていないのに、それで40時間も50時間も働かせたら当然未払となります!ちなみに固定残業代として設定できるMAXの時間数は45時間です。それを超えて設定した場合、毎月法定の上限超えて働かせるつもりか!?となってしまいますので、それではまずいです。
いかがでしょうか?今回の記事を読んでドキッ!!とした事業主様もいるのではないでしょうか?もし、あなたがドキッとした事業主様なら是非私のセミナーを受講することをお勧めさせていただきます。最後までお読みいただき誠に有難うございました。