(4)「終末期医療」から発達した「死生学」の奥深さ
①「死」が「生」を規定すると見る「死生観」
「脳死」(brain death)~頭部外傷や脳卒中などで脳幹・大脳・小脳など脳全体の機能が失われ、二度と回復しない状態を指します。脳死は植物状態と混同されることがありますが、全く異なります。呼吸をつかさどる脳幹の機能消失は直ちに心臓の停止(心臓死、cardiac death)をもたらしますすが、人工呼吸器の出現で、脳以外の血液循環を保つことが可能になりました。すなわち、「脳死」は人工呼吸器の開発によってもたらされた新しい死の概念なのです。脳死移植では、この脳死状態で臓器を摘出して移植しますが、心臓停止後の摘出より臓器としての活性度が高く、脳死の状態から心臓死に至るまで、普通は数日から1週間程度とされます。日本では、脳死になるのは全死者の約1%になると見られており、1年に8,000人ほどいるとされます。日本では脳死かどうかの判定には、旧厚生省研究班が1985年に作成した脳死判定基準(竹内基準)が使われており、①深い昏睡、②自発呼吸停止、③瞳孔の開き(散大)、④脳幹反射の消失、⑤平坦脳波、の6項目を必要な知識と経験を持つ、移植に無関係な2人以上の医師が行います。また、生後12週未満の小児については、法的脳死判定の対象から除外されています。
一方、植物状態(vegetative state)とは大脳の機能の一部または全部が損なわれ、意識がないなどの状態ですが、脳幹は生きています。このため、自発呼吸ができ、人工呼吸器はほとんど使いません。治療次第では意識が戻ったり、回復したりすることもあります。
「臓器移植」(organ transplantation)~1997年10月16日に臓器移植法が施行され、非常に注目を集めました。なぜなら、「脳死を人の死とする」というように法律で人の死を定義してよいか、という死生観に関わる宗教的哲学的問題があったからです。長年、心臓死を人の死と考えてきた日本人にとって、「見えない死」「慣れない死」とも言われる脳死に違和感があるのも事実であり、人工呼吸器によるものとはいえ、呼吸をし、心臓も動いていて体温もある脳死体は、一見すると「深い昏睡状態」に見えるため、家族がそれを「死」として心情的に受け入れがたいということもあります。結果として、「臓器移植を希望する人においてのみ脳死は人の死」という形になりましたが、死生観(views of life and death)について本格的な議論をする契機となりました。
実際の医療現場では、従来の蘇生・延命といった「生かす治療」から臓器移植をふまえた「活かす治療」が本格化してくることになり、ドナー(donor=臓器提供者、臓器の受手はレシピエント=recipientという)の立場からすれば、「人生最後のボランティア」の道が開かれたことになります。
さらに2010年7月17日に改正臓器移植法が施行され、本人の意思が不明な場合にも家族の承諾があれば脳死下の臓器提供ができることとなり、15歳未満であっても脳死下の臓器提供が可能となったため、小さな体の子どもたちの心臓や肺の移植の道が開かれました。
また、死後に臓器を提供する意思に併せて、親族に優先的に提供できる意思を書面により表示できるとした「親族優先提供」も2010年1月17日に施行されています。
「人体の商品化」(Organ Sale)~「21世紀は生命科学の時代」と言われ、人類は生命、特に人体という自らの「内なる自然」を新たなフロンティアと位置づけ、そのあらゆる次元で現象解明の作業を強化し、広範な応用に取り組み始めたとされますが、こうした傾向に対して真っ先に発せられるのが「人体の商品化」への恐れです。
米国では1984年の臓器移植法により、心臓や肝臓など指定された主要臓器に関しては、提供者が出れば全米規模の分配ネットワークに載せられます。しかし、法律の対象とならなかった骨・軟骨・皮膚・腱・心臓弁などは、少なからぬ数が遺族の同意で遺体から取り出され、医療用として加工されて販売されているのす。人体組織の加工会社は、すでにNY市場やナスダックに上場しており、新産業としての社会的認知は着実に進んでいます。さらには多様な用途に加工された人体組織のカタログが日本に出回り、一部では輸入も始まっているのです。
●『人体市場 商品化される臓器・細胞・DNA』(L・アンドルーズ、D・ネルキン、岩波書店)
本書では、アメリカだけで1300の企業と170億ドルの資本を有するバイオ産業の急成長ビジネス分野、「人体ビジネス」が取り上げられています。例えば、特殊な症例で死んだ患者や特殊な家系の人々の検体など、本人達は病院で検査を受けただけと思っていても、あっという間に「市場」に流れ、高値がつくと言います。こうした「人体市場」でどのようなビジネスが行われ、どのような訴訟が起こっているかを、科学者と法律の専門家の2人の著者が丹念にレポートしたのが本書です。全編を通して「人体は誰のものか」という議論が貫かれており、知的所有権の概念の変更の可能性についても触れています。