【朗報】外国手続きを行う方たちへお知らせ

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皆さんご存知でしょうか。

海外留学・海外出張・国際結婚などの際、
日本国内で作成・発行した文書(戸籍謄本など)を翻訳し、外国に提出する場合があります。

しかし、取得した書類をそのまま提出するのではなく、外国に提出する前に、「日本国外務省のアポスティーユ」や「各国駐日大使館・領事館による領事認証」を取得しておかなければならないことが多々あります。
また、それらの認証を取得するためには、文書の種類によっては、事前に「公証人の認証」などの手続きも必要となります。

※小難しい単語が並んでいますが、要するに翻訳した公文書をそれぞれの役所にチェックしてもらう必要があるということです。

かつては、以下のような手順が必要とされることが多くありました。
① 公証役場で公証人から署名証明(私文書認証)をもらう。
② 署名証明をもらった書類を法務局に提出して、押印証明をもらう。
③ 押印証明をもらった書類を外務省に提出して、公印証明又はアポスティーユをもらう。※条約加盟国のみ
④ 公印証明をもらった書類を駐日大使館(領事館)や現地提出先に提出する

ここまで見てもらって分かるように、たった1つの書類を提出するのに、何度も異なる役所に足を運び、書類を郵送するなどして、大変な時間と労力がかかっていました。

その手続きを緩和するために、これまで東京、大阪、神奈川、静岡、愛知の公証役場では、公証役場のみで上記①~③までの手続きをすることが可能でありました。
それが、2022年10月より、北海道(札幌法務局管内のみ)、宮城県、福岡県の公証役場においてもワンストップサービスが利用できるようになりました

コロナも幾分落ち着き、海外との関係が促進されるに従って、個人におきましても、法人につきましても、ご利用の機会が多くなるのではないかと存じます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※上記ブログの内容は他サイトより当事務所が投稿した内容を引用しております。
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