【経営者は理解していないとマズイ】基ズレとは?

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ビジネス・マーケティング
経営者のあなたは、すでにご存知だと思いますが、
「期ズレ」という言葉や仕組みを理解していないと損してしまいます。

また、期ずれが税務調査で見つかると、
修正や更正などで余計な手間や費用がかかり、
かなり厄介なことになってしまいます。

そこで、今回は期ズレについて詳しく解説していきます。


そもそも期ずれとは?

期ずれとは、売上や経費が、本来計上されるべき年度とは
異なる年度で計上されている状態のことを指します。

例えば、2016年度に買ったはずのパソコンの経費が
2017年度に計上されている場合など、
期ずれが発生している状態と言えます。

しかし、今述べたことは期ずれの
ごくごく表面的な内容にすぎません。

期ずれを理解するにあたり、
知っておかなくてはならない知識が2つあります。

それは「発生主義」と「費用収益対応の原則」です。


決算における原則

発生主義

例えば、
ある商品の取引が成立した場合について見ていきましょう。

2016年12月にその商品を納品して相手に請求書を出し、
2017年1月に相手から支払いを受けたとします。

この場合、売上計上するのは2016年12月になります。

このように、発生主義とは現金の収入や支出に関係なく、
売上や経費が発生した時点でこれらを計上しなければならない、
という考え方で、会計原則のひとつです。

つまり、今回の例では、2016年12月時点で商品を納品しているので
2016年12月に計上しなくてはならず、
もし、会計期間が1月1日から12月31日と定めている事業ならば、
この場合の売上は2016年度に計上されている必要があります。


費用収益対応の原則も同様

費用収益対応の原則とは、
事業の経費を計上する時期に関する概念であり、
収益と費用をできる限り、企業活動上の経済的因果関係と対応するように
把握するべきであるといった考え方です。

企業の業績を正しく把握するためには、
その企業がどれだけ支出を行い、それに対してどれだけの収益を得たのか
といったことをきちんと把握する必要があります。

費用収益対応の原則には、
1.会計期間を媒介とする期間的対応 
2.売上と売上原価のような個別的対応 
があります。

期間的対応では、一会計期間の収益と費用を、
期間を通じて間接的に対応させる方法です。

売上と直接対応させるのが難しい販売費及び一般管理費、
広告宣伝費、水道光熱費、家賃などの費用項目が該当します。

一方で、個別的対応では、商品1個を売上げた場合、
これに対応する1個分を費用計上して、損益計算をします。

例えば商品販売において、
商品の仕入れ値は売上に対する原価として扱われ、
これは法人税を計算する際、経費に該当します。

しかし、
原価が経費になるタイミングは、商品を売上たタイミングとなるので、
売上が計上されて初めて原価も経費として計上されることになるのです。


注意!税務調査官は期ずれを見る

期ずれは、税務調査で必ずチェックされる項目です。

その理由は、期ずれによって調査した年度の
法人税が正しく支払われない、という事態が起こるからです。

法人税は、
売上から経費を差し引いた利益に法人税率をかけて計算するので、
期ずれが起きていると当然、法人税も支払われるべき金額とは
異なったものになってしまいます。

こういった状況を避けるためにも、
税務調査官は厳しく期ずれを調査するのです。
期ずれは税務調査でほぼ100%指摘されているというのが現状です。
冒頭で述べた通り、期ずれが見つかると、修正申告や更正が必要になるため、
そこで手間やコストがかかってしまうので、気をつけましょう。


まとめ

期ズレは、自分で把握することが1番ですが専門の先生に依頼する方法もあります。ただし、税理士もあまり詳しくない人もいるので、信頼できる税理士を見つけることが大事と言えるでしょう。
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