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法律・税務・士業全般
美術品・少額資産の税務上の取扱い整理
記事
法律・税務・士業全般
ふくろう税理士
2025/09/08 09:14
ポイント整理
美術品等
100万円以上は「原則:非減価償却資産」ですが、実態により例外的に償却可。特に「展示専用・移設不可・市場価値なし」などが典型例。
少額資産の扱い
- 10万円未満:全額経費
- 10~20万円未満:一括償却(3年均等)
- 20~30万円未満:通常は耐用年数償却だが、中小企業者なら「少額減価償却資産特例」で全額損金算入可(上限300万円まで)
100万円以上でも「価値減少が明らか」と認められる美術品等は、通常の減価償却資産と同様に償却可能。
償却方法:中小法人は届出がなければ定額法が強制適用。
以下省略
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ふくろう税理士
税理士法人の所属税理士(副業可能) / 男性
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