【中国・個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】
ご覧いただき誠にありがとうございます!上海MTAC代表兼中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。ココナラのブログや弊社HPでは、中国の会計・税務・労務に関する規定や実務についての記事を多数掲載しています。当記事が、中国に関するビジネスを行っている方々やご閲覧いただいている方々のお役に立てると幸いです。【中国・個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】 日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます。
(※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)
私太田も日本居住者ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。このような事情により、私太田は中国国内源泉所得について日本での確定申告時に申告しています。
そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースかと思われますが、レアケースであることから自分自身に起こった時に困るのは以下パターンではないでしょうか。
●日本では参考とすべき情報や資料が少ない!
●日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠!
そのような理由から、当ブログでは日本居住者で中国での所得がある方向けに、日本での確定申告において、中国側で入手可能な書類やどのように入手したら良いかについて解説しております。
目次:
1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには2、
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