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【中国・個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】

ご覧いただき誠にありがとうございます!上海MTAC代表兼中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。ココナラのブログや弊社HPでは、中国の会計・税務・労務に関する規定や実務についての記事を多数掲載しています。当記事が、中国に関するビジネスを行っている方々やご閲覧いただいている方々のお役に立てると幸いです。【中国・個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】  日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)    私太田も日本居住者ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。このような事情により、私太田は中国国内源泉所得について日本での確定申告時に申告しています。  そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースかと思われますが、レアケースであることから自分自身に起こった時に困るのは以下パターンではないでしょうか。 ●日本では参考とすべき情報や資料が少ない! ●日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠!  そのような理由から、当ブログでは日本居住者で中国での所得がある方向けに、日本での確定申告において、中国側で入手可能な書類やどのように入手したら良いかについて解説しております。 目次: 1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには2、
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小規模事業者持続化補助金(リアル事業者対象)

まず結論から。この補助金めっちゃ便利です!何が便利なのかというと店舗の改装が出来たり、イベント(展示会)の出店費用が出たり、会場までの宿泊費交通費が出たり、3Dプリンターを購入することが出来たり仕様の用途は多岐にわたります。私がよく支援する事業者の業種は飲食店、小売、美容室などになりますが、店舗を構えている業種がメインとなります。ではなぜ店舗を構えている業者がメインなのか?それがタイトルの(リアル事業者対象)に関わってきます。実は持続化補助金ここ数年不正が続きネット関係の経費に関する支払いについての要件がだいぶ厳しくなりました。例えばHPを作る!というだけで数年前はこの持続化補助金の申請が可能だったのですが、要綱に変更があり、HP作成(WEB関連費用)だけでは申請することが不可能になってしまいました。さらに、WEB関連費用と他の費用をあわせて申請することが可能ですが、その費用も補助金の総額の4分の1。ぜっくり説明をすると50万円の補助をもらうのが最大なのでその4分の1。12,5万円までがWEB関連費用として使える最大金額となってしまいました。時代の流れの中でWEBでのビジネスが増加傾向にある中時代を逆行するような要綱改定ですが、されてしまったものに文句を言うことは出来ません。なのでメリットを充分発揮することが出来る店舗を構える事業者の方にはぜひこの補助金を活用いただき、自己負担額を減らす取り組みをしていただければと思います。NEXT BLOG 補助金の実例お楽しみに!
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財産がいくらから相続税が発生する?

こんばんは。ヒップホームです。みなさん、相続税は財産がいくらから発生するか分かりますか?答えは最低3600万円以下から発生します。後は、相続人の数によっていくらから相続税がかかるのかが変わります。計算方法は3000万円+相続人の数×600万円で計算されます。例えば相続人が長男と次男の2人だとします。そうすると3000万円+相続人2人×600万円=4200万円となります。なので親が自宅と現金だけの人でも、自宅が首都圏だったり、土地を多く持っていたりすると意外と相続税がかかったりします。なので、相続人が何人いるのかまずチェックしていきましょう(^^♪
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美術品・少額資産の税務上の取扱い整理

ポイント整理 美術品等   100万円以上は「原則:非減価償却資産」ですが、実態により例外的に償却可。特に「展示専用・移設不可・市場価値なし」などが典型例。 少額資産の扱い   - 10万円未満:全額経費   - 10~20万円未満:一括償却(3年均等)   - 20~30万円未満:通常は耐用年数償却だが、中小企業者なら「少額減価償却資産特例」で全額損金算入可(上限300万円まで) 100万円以上でも「価値減少が明らか」と認められる美術品等は、通常の減価償却資産と同様に償却可能。 償却方法:中小法人は届出がなければ定額法が強制適用。以下省略⇩で販売しています。『ふくろう税理士』で検索 https://coconala.com/contents_market/search
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確定申告の個人事業者様

確定申告は、年に1回、領収書などをお送りいただき対応するのが基本なのですが売上が3000万円以上になりますと、領収書も請求書も膨大になることがあり、年に1回ではまとめきれなくなります。ですので、法人・会社様と同様に、毎月、通帳と、領収書・請求書等を送っていただき、月次で記帳経理をするしか、まとめる方法がないことになり、その場合には、月次の記帳代行報酬と決算税務申告報酬、年額40万円程度はかかってまいります。事業が大きくなりますと、当然経理という仕事のボリュームも上がり、経理ができる人を採用するには、月額40万円程度の給料を必要とします。それに比べれば、税理士事務所に記帳代行をする経費は、本当に安く、また、税理士がいれば、いろんなことを相談できますので、一見、高く感じる学ではありますが、経理のコストは、安くない、という現実を踏まえていただければ高いものではないので、ぜひ一度ご相談ください。税理士の後ろには、不動産の専門家、司法書士・弁護士など法律の専門家、などが一般的にはおりますので、いろいろな相談の解決のお手伝いができるかと思います。残念ながら月次の記帳代行などは、ココナラでのご提供が難しい業務内容なので、ココナラでは出品できていませんので、あらかじめご了解ください。
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脱税と節税

グレーな部分はあると思います。悪意があってもしらばっくれればとか安易に考えていると痛い目にあうかもしれません。悪意があって処理したと認められる場合は脱税となりますね。金額によっては刑事事件となります。節税は経験もですが知識や情報も必要です。税制は知らない間にどんどん変わっていってます。内容によっては非常に手間がかかる場合もありますから、会社に落とし込むのもまた大変、場合によりお金がかかる場合もありますから実際に運営に反映させるのもかなり時間がかかったりもします。情報にアンテナをはって確かな知識を経験をもった税理士や経理業務を行える人達は必ず存在します。しかし中々出会えないと思います。会計に限らず、どんな職種にもエキスパートがいてそういう人たちは高い給与でひっぱられていくので、人材が欲しければお金を出すしかありません。しかし、税理士は基本的に業務委託契約なので中規模企業でも1社10万円くらいも出せば十分な仕事をしてくれると思います。税理士事務所様の中には、丸投げ対応をしてくれるところもあるようです。経理社員を雇用するより安くすみますね。一般的な中規模の経理業務だけでしたら、日によりますが基本的に手を持て余すことが多いと思いますね。経理業務自体も手間のかかるこの作業だけやってほしいとか得意先の税理士と会社の間の業務をうまくやってほしいとかも業務委託で十分可能です。税理士様の多くも高齢化されていると思いますが、フットワークが軽くさらっと経理業務を任せられる人材も結構存在していると思います。
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飲食店を開業する前に知っておきたい!税務と経理の基本ガイド

飲食店開業時に必要な税務手続き開業届の提出と青色申告のメリット 飲食店を新たに開業する際には、まず税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を提出する必要があります。この開業届を提出しないと、税務署側で事業主として認識されず、税務処理が滞る可能性があります。また、同時に「青色申告承認申請書」を提出しておくことをおすすめします。 青色申告には大きなメリットがあります。具体的には、最大65万円の青色申告特別控除を受けられること、消費税や所得税の計算方法において特例を活用できること、赤字を翌年以降に繰り越せることなどがあります。飲食店は初期投資や運営費がかかるため、これらの特典を活用することで経営をより効率的に行える可能性があります。飲食店に必要な主な税務関連書類 飲食店経営では、提出すべき税務関連書類も多岐にわたります。法人で開業する場合、「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「消費税課税事業者選択届出書」など、複数の書類を準備する必要があります。一方、個人事業主の場合でも「個人事業の開業・廃業等届出書」に加え、従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。 これらの書類は税務署へ提出されるものであり、提出が遅れると適切な税務処理ができなくなるため、事前の準備が重要です。また、飲食店では、出前や自家消費など特有の取引が発生するため、それらを反映した資料や帳簿の準備も欠かせません。税務署での手続きと提出期限を確認しよう 飲食店を開業する際の税務関連手続きの提出期限にも注意を払う必要があります。例えば、開業届は事業を開始した日
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