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No.15 ココナラ出品者は、どんな支払いが経費になるか

こんにちは、中条です。 GWですね。自宅付近の道ですら混んでいますよ。 さて、今日はですね、転職とか就活とか全く関係ないですが、ココナラ出品者は何が経費になるかということをまとめたいと思います。毎年、2月から3月にかけて確定申告がありますよね。ご自身でレシートをまとめたり、申告書を作成する方も多くいらっしゃるかと思いますが、「何が経費になるのか」という判断は難しいのではないでしょうか。今回はそれをテーマにしたいと思います。 1. そもそも経費とは 経費に関しては、所得税法という法律に明記されています。所得税法 第37条 必要経費その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。所得税法 第45条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの所得税法施行令 第96条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定
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小規模事業者持続化補助金(リアル事業者対象)

まず結論から。この補助金めっちゃ便利です!何が便利なのかというと店舗の改装が出来たり、イベント(展示会)の出店費用が出たり、会場までの宿泊費交通費が出たり、3Dプリンターを購入することが出来たり仕様の用途は多岐にわたります。私がよく支援する事業者の業種は飲食店、小売、美容室などになりますが、店舗を構えている業種がメインとなります。ではなぜ店舗を構えている業者がメインなのか?それがタイトルの(リアル事業者対象)に関わってきます。実は持続化補助金ここ数年不正が続きネット関係の経費に関する支払いについての要件がだいぶ厳しくなりました。例えばHPを作る!というだけで数年前はこの持続化補助金の申請が可能だったのですが、要綱に変更があり、HP作成(WEB関連費用)だけでは申請することが不可能になってしまいました。さらに、WEB関連費用と他の費用をあわせて申請することが可能ですが、その費用も補助金の総額の4分の1。ぜっくり説明をすると50万円の補助をもらうのが最大なのでその4分の1。12,5万円までがWEB関連費用として使える最大金額となってしまいました。時代の流れの中でWEBでのビジネスが増加傾向にある中時代を逆行するような要綱改定ですが、されてしまったものに文句を言うことは出来ません。なのでメリットを充分発揮することが出来る店舗を構える事業者の方にはぜひこの補助金を活用いただき、自己負担額を減らす取り組みをしていただければと思います。NEXT BLOG 補助金の実例お楽しみに!
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【中国・個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】

ご覧いただき誠にありがとうございます!上海MTAC代表兼中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。ココナラのブログや弊社HPでは、中国の会計・税務・労務に関する規定や実務についての記事を多数掲載しています。当記事が、中国に関するビジネスを行っている方々やご閲覧いただいている方々のお役に立てると幸いです。【中国・個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【21年版外国税額控除用添付書類】  日本の居住者で中国での所得がある方は、中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)    私太田も日本居住者ですが、中国現地法人(上海MTAC)の董事長総経理を務めているため役員報酬があり、役員報酬は中国国内源泉所得に該当します。このような事情により、私太田は中国国内源泉所得について日本での確定申告時に申告しています。  そもそも、日本の居住者で中国での所得がある方はレアケースかと思われますが、レアケースであることから自分自身に起こった時に困るのは以下パターンではないでしょうか。 ●日本では参考とすべき情報や資料が少ない! ●日本の税務署に提出する書類は中国側の組織の協力が不可欠!  そのような理由から、当ブログでは日本居住者で中国での所得がある方向けに、日本での確定申告において、中国側で入手可能な書類やどのように入手したら良いかについて解説しております。 目次: 1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには2、
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脱税と節税

グレーな部分はあると思います。悪意があってもしらばっくれればとか安易に考えていると痛い目にあうかもしれません。悪意があって処理したと認められる場合は脱税となりますね。金額によっては刑事事件となります。節税は経験もですが知識や情報も必要です。税制は知らない間にどんどん変わっていってます。内容によっては非常に手間がかかる場合もありますから、会社に落とし込むのもまた大変、場合によりお金がかかる場合もありますから実際に運営に反映させるのもかなり時間がかかったりもします。情報にアンテナをはって確かな知識を経験をもった税理士や経理業務を行える人達は必ず存在します。しかし中々出会えないと思います。会計に限らず、どんな職種にもエキスパートがいてそういう人たちは高い給与でひっぱられていくので、人材が欲しければお金を出すしかありません。しかし、税理士は基本的に業務委託契約なので中規模企業でも1社10万円くらいも出せば十分な仕事をしてくれると思います。税理士事務所様の中には、丸投げ対応をしてくれるところもあるようです。経理社員を雇用するより安くすみますね。一般的な中規模の経理業務だけでしたら、日によりますが基本的に手を持て余すことが多いと思いますね。経理業務自体も手間のかかるこの作業だけやってほしいとか得意先の税理士と会社の間の業務をうまくやってほしいとかも業務委託で十分可能です。税理士様の多くも高齢化されていると思いますが、フットワークが軽くさらっと経理業務を任せられる人材も結構存在していると思います。
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財産がいくらから相続税が発生する?

こんばんは。ヒップホームです。みなさん、相続税は財産がいくらから発生するか分かりますか?答えは最低3600万円以下から発生します。後は、相続人の数によっていくらから相続税がかかるのかが変わります。計算方法は3000万円+相続人の数×600万円で計算されます。例えば相続人が長男と次男の2人だとします。そうすると3000万円+相続人2人×600万円=4200万円となります。なので親が自宅と現金だけの人でも、自宅が首都圏だったり、土地を多く持っていたりすると意外と相続税がかかったりします。なので、相続人が何人いるのかまずチェックしていきましょう(^^♪
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