【住宅の貸付けと消費税】改正を踏まえて

記事
法律・税務・士業全般
住宅の貸付けと消費税(令和2年4月改正を含む)
基本原則
・人の居住用として貸す場合:消費税は「非課税」。
・「居住用」とは、実際に人が住むための建物の貸付けのこと。
契約が明確な場合
・契約書に「居住用として貸します」と明記されている場合は非課税。
・借主が実際には事務所に使っていたとしても、契約が居住用なら非課税扱い。
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