⑥施設内での医療行為

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ビジネス・マーケティング
多くの介護施設には医師がいるわけではありません。
★施設内での医療行為は原則として禁止です。
★ただし緊急対応時や怪我などの未然防止のための必要最小限の医療行為は認められます。

ただしどこまでやるかのルールは事業所ごとに決めて、力量以上のことを無理に行わないようにすべきです。

例1:爪が伸びていて利用者本人または周囲の利用者にけがをさせてしまう可能性が高い場合の爪切りは怪我予防のために実施しても良い。原則としては自宅で爪を切ってもらうか、訪問介護などで対応してもらうべきものであり、当事業所のサービス内容には含まれないので、日常的な爪切りの依頼はお断りし、けが予防と生活改善の観点でケアマネージャー様等に相談しておく。

例2:施設内での服薬。利用者様の体調が悪く、痛み止めや風邪薬を求められても施設内の置き薬などやスタッフ個人が所持している薬の提供はしない。ただし、利用様が常備薬として携行している薬については必要に応じて服薬を促すことがある。このような必要のある利用様についてはあらかじめケアマネ様や主治医からの指示が出ていることを前提とします。血圧や血糖値をコントロールする薬、心不全の関連の薬などはよくありますのでサービス担当者会議などで確認し、またスタッフ間でも情報を確実に共有しましょう。


★このテキストは介護施設向けに構成しています。
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