第6回:未登記建物とは?~登記されていない建物の落とし穴~【用語解説シリーズ 拡張版】

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マネー・副業
こんにちは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。

私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。

【用語解説シリーズ 拡張版】第6回のテーマは、「未登記建物(みとうきたてもの)」です。

不動産の売買、相続、建築、空き家活用などを扱っていると、必ず出てくるのがこの「未登記建物」という存在。

「古い納屋が登記されていなかった…」「増築したはずの部分が登記簿に載っていない」「相続時に『建物が未登記なので登記をしてから手続きしてください』と言われた」

このような事例は決して珍しくありません。

では、そもそも未登記建物とは何なのか?なぜ未登記になるのか?どんなリスクやデメリットがあるのか?どうすれば登記できるのか?

この記事では、実際の現場でも頻繁に発生する未登記建物の問題について、実務に即してわかりやすく、かつ丁寧に解説していきます。

■ 「未登記建物」とは何か?

未登記建物とは、

「法務局の建物登記簿に記載されていない建物のこと。」

つまり、建物は現実に存在しているのに、登記記録が存在しない状態を指します。

建物の登記簿には、

・所有者
・所在地
・構造(木造・鉄骨など)
・床面積

などの情報が記録されているはずですが、未登記の場合はこれが存在せず、「法的に不明確な状態」となります。


■ なぜ建物が未登記になるのか?


理由はさまざまですが、代表的なものを紹介します。

■ 昔の建物で、登記が義務化される前に建てられた

たとえば昭和30〜40年代に建てられた古民家や納屋などは、そもそも当時の所有者が登記の必要性を理解していなかったケースも多くあります。

■ 建築後に「表題登記(初回登記)」をしていない

新築後、所有者が表題登記をしないまま放置してしまい、そのまま未登記の状態が続いているケース。

※表題登記とは、建物を法務局に「新しく登録する」最初の登記のことです。

■ 増改築した部分を登記していない

増築や改修をしても、変更登記を行っていないため、実際の建物と登記上の建物にズレが生じているケース。

■ 相続したが名義変更していないまま放置

相続後に建物の名義変更(所有権保存登記)をしないまま年月が経ち、気づけば登記簿が存在しない、あるいは別人名義のままという例も。

■ 未登記建物のデメリット・リスク


では、建物が未登記のままだと何が問題なのか?

大きく分けて、以下のようなリスクがあります。

✖ 所有権の証明ができない

登記簿がないということは、「その建物の正式な所有者が誰かを証明できない」ということになります。

たとえ何十年も住んでいたとしても、登記簿がなければ法律上の権利関係が曖昧になります。

✖ 売却・担保設定ができない

登記がないと、その建物を不動産として売買することができません。

また、金融機関も担保価値が認められないため、住宅ローンや事業資金の融資対象から外されることもあります。

✖ 相続手続きが滞る

相続の際に「建物が未登記です」と言われると、

・遺産分割協議書に書けない(こともないかな…)
・相続登記ができない
・相続税の評価が難航する

などの理由で、相続手続きそのものが遅れる原因になります。

✖ 税金や義務に関しての不整合

建物の固定資産税は、市区町村の課税台帳をもとに課税されますが、登記と課税台帳の情報が一致しないこともあります。

つまり、実際に存在しているのに「無かったこと」になっている状態が発生し、後で修正するのに多くの手間がかかることも。

■ 未登記建物を登記するにはどうすればいい?


まずは、登記簿が存在するかどうかを法務局で確認することが第一歩です。「登記されていない」と分かったら、次の手続きを進めていきます。

【STEP1】 表題登記(初回登記)の申請

未登記建物を初めて登記するには、「建物表題登記」を行う必要があります。
これは土地家屋調査士が担当する業務で、

・建物の現地調査
・測量・間取り確認
・資料の収集(建築確認済証、工事完了届など)

を経て、登記の申請が行われます。

【STEP2】 所有権保存登記

表題登記が完了した後は、「この建物の所有者は誰か?」を登記する手続きです。
これは司法書士の担当領域で、

・所有権保存登記(新築時)
・所有権移転登記(相続時)などの形で行われます。

【STEP3】 必要に応じた税務処理・名義整備

場合によっては、

・相続登記との並行処理
・相続人調査・遺産分割協議の実施
・固定資産税の台帳修正

なども必要になるため、法務・税務の連携が重要になります。

■ アステラ法務コンサルティングの実務サポート


当事務所では、未登記建物に関する以下のようなサポートを行っています。

・ 登記簿・課税台帳の調査代行
・ 表題登記に必要な書類整理・土地家屋調査士の手配
・ 所有権登記・相続登記の司法書士連携
・ 相続人関係の整理・協議書作成
・ 空き家対策と絡めた補助金申請支援

「これ、未登記じゃないかも?」という段階でも、お気軽にご相談いただければ、無料で調査からスタートできます。

■ まとめ:未登記建物を放置しないで!


・ 未登記建物とは、法務局の登記簿に記載されていない建物のこと
・ 古い建物や増築部分に多い
・ 相続・売却・融資・建築で問題になりやすい
・ 表題登記 → 所有権登記 → 税務整備の流れで対応
・ 調査・測量・士業連携が成功のカギ

▶ 次回予告


第7回では、「用途変更とは?~建物の使い道を変えるときの手続き~」をテーマにお届けします。

「店舗だった建物を住宅にしたい」「古民家を民泊に使うには何が必要?」そんな“使い道の変更”の手続きについて、詳しく解説します!

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