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法律・税務・士業全般
老後の自宅は?
記事
法律・税務・士業全般
久川 秀則
2025/06/25 14:24
老後の自宅について、相談を受けたことがあります。
相続された、1軒家に、お一人でお住まいでした。
お子さんも独立され、ご主人様とは事情で離婚されて、お一人住まい。
老後の原資が心もとなく、現存の自宅も、築年数がかさみ、今後は修繕費も増えてくることを考えると、気が気でなくなり。
ハウスメーカーに問い合わせをすると、敷地が広いので半分を売却して、その売却金を原資にして、6000万円程度で自宅を建築する提案。
建築費はどのハウスメーカーも大差がなかった。
当方のアドバイスとして
・70才からの今後の住宅に6000万円もかけることは、住む期間に対して見合わない。
・土地半分等を売って、建物を建てるなら、注文住宅のような自宅建築でなく、戸建賃貸で家賃収入を生むような形で、規格商品で建てれば建築費も安く、毎月家賃収入を得られ、老後の生活が楽になる(年金と預金切り崩しだけよりは)
・戸建賃貸なら、相続が発生しても、お子さんにとって、家賃収入を生んでくれる物件なら、迷惑にはならず、喜ばれる。
・もしくは、すべて売って、一旦、自身の条件の合う賃貸物件に住んで、ゆっくり考える。その場合でも、住宅もマンションも高騰している時期なので、慎重に考え、余剰資金は、適切な方法で、お子さんに生前贈与するなど、も検討する。
・お子さんと同居を前提としない自宅住宅では、相続税で、小規模宅地特例の特定居住用は適用できない。戸建て賃貸物件ならば、小規模宅地特例の貸付事業用の特例が使え、親から子への相続では配偶者控除等の大きな控除がないため、小規模宅地特例を使うことが節税の基本なので、その特例を使うことで節税メリットになり、お子さんから喜ばれる。
などをアドバイスし、そのために必要となる専門会社は、当方からご紹介する形で、実行支援していくことにしました。
ハウスメーカーさんは、ひたすら営業ベースで急き立てられ、不適切なことを進められかねないので、注意が必要です。
#相続
#相続対策
#ハウスメーカー
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