10月から労働条件の通知事項が変わります

10月から労働条件の通知事項が変わります

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法律・税務・士業全般
令和8年10月から、短時間労働者や有期契約労働者を雇い入れた時や雇用契約を更新した時において、新たに
「通常の労働者(=無期契約フルタイム正社員のこと)との待遇の相違の内容・理由、待遇を決定するにあたって考慮した事項について説明を求めることができる」
旨を、雇用契約書や労働条件通知書等の書面を用いて通知しなければなりません。

雇用契約時や契約更新時は、従来から
・ 労働契約の期間
・ 有期契約を更新する場合の基準
 (通算契約期間や更新回数に上限がある場合はその上限についても明示)
・ 就業場所及び従事すべき業務
・ 労働時間、休日、休暇、所定労働時間を超える労働の有無
・ 賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払時期、昇給
 (昇給のみは書面でなくても可)
・ 退職に関する事項(解雇事由を含む)
は、書面で必ず通知しなければならず、ほかにも退職手当や賞与などの定めがある場合も通知しなければなりません。

また、短時間労働者や有期契約労働者を雇い入れる時や契約更新する時は、
・ 昇給の有無
・ 退職手当の有無
・ 賞与の有無
・ 雇用管理の改善等に関する相談窓口
についても通知する必要があります。

上記の通知事項は、短時間労働者や有期契約労働者のみならず、正社員も含めたすべての従業員にとって欠かせない情報であり、働く上での土台となる情報です。
私たちが安心して働くためには、こうした事柄が目に見える形で通知されていることが大切であり、そのために役立つものが雇用契約書であり、労働条件通知書であり、さらには就業規則です。
雇用契約書や労働条件通知書などの書類や就業規則は、労働条件に対するお互いの認識の共通化を図り、紛争の防止(労働トラブルの防止)につながる大きな存在です。

これから起業する方・初めて従業員を雇用される方、また既に従業員を雇い入れている方も、ぜひこの機会に雇用契約書類や就業規則の整備をしませんか?



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