給料や役員報酬を払うなら必須!給与支払事務所等の開設届出書とは

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法律・税務・士業全般

会社設立後、従業員への給与や役員報酬を支払う場合に提出が必要な「給与支払事務所等の開設届出書」。法人設立届出書と併せて提出することも多いこの書類の目的と提出期限について解説します。


給与支払事務所等の開設届出書とは?

会社を設立して、従業員を雇って給与を支払ったり、役員に対して役員報酬を支払ったりする場合、原則として所得税を源泉徴収して国に納める義務(源泉徴収義務)が生じます。この源泉徴収義務者になったことを税務署に知らせるための書類が「給与支払事務所等の開設届出書」です。法人設立届出書が「会社ができました」という届出であるのに対し、こちらは「給与や報酬の支払いを始めるので、源泉徴収します」という届出になります。この届出を行うことで、税務署から源泉所得税の納付書などが送られてくるようになります。

提出期限と法人設立届出書との関係

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、「給与支払事務所(給与の支払事務を取り扱う事務所)を設けてから1ヶ月以内」とされています。設立当初から役員報酬を支払う場合や従業員を雇用する場合は、法人設立届出書とほぼ同じタイミングで提出が必要になります。そのため、法人設立届出書の様式内には、「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」という欄があり、設立届出書と同時に提出するか、既に提出済みかを選択できるようになっています。設立時から給与等の支払いがある場合は、法人設立届出書とあわせて、この開設届出書も忘れずに提出しましょう。

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