法人設立届出書と青色申告|節税メリットを受けるための重要手続き

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法律・税務・士業全般

会社設立後の節税に欠かせない「青色申告」。その承認申請と法人設立届出書の提出はセットで考えたい重要手続きです。青色申告のメリットと申請期限、設立届出書との関係について解説します。


青色申告のメリットと申請期限

会社を設立したら、ぜひ検討したいのが「青色申告」です。青色申告を選択すると、赤字(欠損金)を翌年以降10年間繰り越して黒字と相殺できる、30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例)など、多くの税制上のメリットを受けることができます。この青色申告の承認を受けるためには、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、原則として「設立日から3ヶ月を経過した日」または「最初の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までです。設立届出書の提出期限(2ヶ月以内)と近いですが、異なる点に注意が必要です。

法人設立届出書は青色申告の前提?

法人設立届出書を提出していないことが、直接的に青色申告の承認を受けられない理由にはなりません。しかし、税務署が会社の基本情報を把握していない状態で、青色申告の承認申請だけを受け付けるのは手続き上スムーズではありません。法人設立届出書は、会社が税務署との関係をスタートさせるための基本の書類です。この届出が適切に行われていることが、その後の青色申告承認申請など、他の税務手続きを円滑に進めるための前提となると考えられます。節税メリットを確実に受けるためにも、まずは法人設立届出書を期限内に提出し、続けて青色申告の承認申請も忘れずに行いましょう。

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