法人設立届出書の「資本金の額」|消費税の納税義務にも影響?
法人設立届出書に記載する「資本金の額又は出資金の額」。この金額がなぜ重要なのか、特に設立当初の消費税の納税義務とどう関係するのかについて解説します 。 資本金の額は会社の基本情報法人設立届出書には、「資本金の額又は出資金の額」を記載する欄があります。これは、会社設立時に株主などから払い込まれた、事業運営の元手となる資金の額を示す、会社の基本的な情報の一つです 。登記事項証明書にも記載されており、会社の規模や信用度を示す指標の一つとも考えられます。届出書には、この設立時の資本金の額を正確に記載する必要があります 。 資本金1,000万円の壁と消費税設立時の資本金の額は、実は設立当初の消費税の納税義務に直接影響します。具体的には、資本金の額が1,000万円以上の場合、その法人は設立第1期目から消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。この場合、法人設立届出書の「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」の欄にも設立年月日を記載する必要があります。一方、資本金が1,000万円未満の場合は、原則として設立から2年間は消費税の納税が免除されます(他の要件に該当しない限り)。このように、資本金の額は設立直後の税務に大きく関わるため、届出書への正確な記載が重要となります。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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