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【知らないから損する】税金の種類と仕組みのお話

あなたは税金と聞くとどのようなイメージをしますか?複雑で難しいイメージを持っている人は多いと思います。ですが、これは数が影響しているとも考えています。※税金の種類は約50種類もあるですが、実はすごくシンプルで簡単なのです。今回はその種類と仕組みについて解説していきます。①税金の納め方結論から言ってしまうと税金の納め方には、直接税と間接税の2種類しかありません。直接税は、簡単に言うと、納税しなきゃいけない人が直接税金を支払う税金です。例えば、所得税や住民税などがあります。これに対し、間接税は、納税しなきゃいけない人が税を負担せず、他の者に税を負担させます。例えば、消費税やたばこ税などです。これらを納める者は製造業者やサービス業者などですが、物品の販売代金に税負担額を上乗せして販売するため、実際に負担するのは消費者です。〜イメージ〜お店は110円(内消費税10円)の商品を販売。→お客様は110円の支払い(内消費税10円)→お店が100円の売上で、10円はお客様の代わりに税務署に納付する。つまり、消費者など担税者が支払った税金は、その税金を預かった納税の義務がある人が代わりに国や地方自治体へ納めます。※下記画像で詳しく説明しています②直接税と間接税の特徴◆直接税の特徴能力の高い者ほど税の負担能力も高く,より納税額が大きいのが公平であるという考え方で所得税の累進性の根拠ともなっています。(所得税など)◆間接税の特徴収入に関わらず均一に徴収します。(消費税など)③国税と地方税そしてどちらも、国税と地方税に分かれ税金を納めていきます。この国税と地方税について簡単に言うと、国に納めるのが国税
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資本金は使っても良いの?借りたお金は資本金に出来る?

「資本金」の意味とは資本金とは、株主が会社に対して出資したお金でビジネスを始めるための「元手」になるものです。※出資とは、資金(つまりお金)を出すことを言います。資本金は、借金とはちがって返済をする必要がありません。その代わりに、ビジネスで利益が出た場合、株主に配当として株主に利益を配分することになります。ただし、中小企業の場合株主=社長であることが多いので、わざわざ配当として利益を配分するよりもお給料としてお金をもらう場合がほとんどです。資本金の金額をいくらにしたら良いのか金額に意味はあるの?と良く聞かれますが、もちろんあります。結論から申し上げると、会社が「どれだけ信用できるかを測るバロメータ」の意味があります。例えば、資本金1円の会社と、資本金100億円の会社があるとします。あなたなら、どちらの会社にお金を貸しますか?もちろん資本金100億円の会社ですよね。これは極端な例ですが、無意識のうちに資本金の金額を、信用度を測るバロメータとして使っているのです。多ければ多いほど良いということではないでは、資本金の金額はどれだけ必要なのでしょうか?結論としては、最低でも100万円。最大で1000万円未満をおすすめします。※実際は多くても900万円が妥当最大で、1000万円未満をおすすめする理由は、1000万円以上になると、設立直後から消費税がかかるからです。これに対して、999万円であれば基本的には設立直後から消費税はかかりません。つまり、多ければ多いほどいいわけではないということになります。また、少なければ少ないほどいいわけでもありません。法律上は1円でも認められていますが、最低
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【2021年完全版】会社登記に必要な書類

会社設立登記の必要書類全ての会社が必要な書類7点1 登記申請書登記申請書は、会社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載する書類です。登録免許税の金額は「資本金額の1000分の7」と定められていますが、その税額が15万円未満の場合は15万円となります。添付書類の一覧には以下で紹介する書類のうち、自社に必要な書類を準備します。株式会社を設立する場合の株式会社設立の登記申請書の必用書類は以下の通りです。2 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙 登録免許税は、収入印紙で納付するため、金額に応じた収入印紙を台紙に貼り付けて提出する必要があります。※この際の注意点が「収入印紙の消印」です。会社設立登記手続きの場合は、登録免許税法第25条に基づいて、収入印紙への消印は登記機関によって行われなければならないため、提出をする際には消印をしてはいけないことになっています。なお、合計で登録免許税の金額を満たしていれば問題ないため、収入印紙の額面の組み合わせは問われません。3 登記すべき事項を保存したCD-R「登記すべき事項」は株式会社、合同会社等によって内容が大きく異なります。法務省作成の例を参照しながらテキストデータで作成しましょう。登記すべき事項は申請用紙を使って書面で提出することもできますが、CD-R、CD-ROM、DVD-R,DVD-ROMでの提出が可能です。4 定款会社設立登記手続きは、定款の作成及び認証を終えてから行います。5 取締役の就任承諾書役職名を記載し、取締役として就任を承諾した旨を証明する書類が「就任承諾書」です。取締役に就任した場合、この書類の提出は
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「電子定款で4万円節約」とはどういうことなのか!?

会社を作る上で必ず必要なのがこの「定款」(ていかん)。 その作成手段によってコストが4万円変わってくるということは、ネットの情報などで知っている方も多いのではないでしょうか。 ではいったい誰がこの電子定款を作成できるのか?自分ではできないのか?雛型定款で問題はないのか?といったことを説明いたします。なぜ電子定款だと4万円おトクなのか?まず初めに、「定款」(ていかん)とはどういったものであるのか、簡単にご説明します。 定款とは、法人格に対する様々な決まりごとを文書化したものです。例えば、以下のような事柄を記載します。 ・会社の名前・会社の場所・会社の事業内容 ・会社の会計に関すること ・発起人に関すること ・資本金に関すること ・会社の役員に関すること 法人を作る際には、こういった会社の決まり事を作り、予め文書化して、公の機関(会社の登記を行う法務局)に提出しておかなければなりません。 以前は、この定款を紙ベースで作成し、法務局へ提出することで、法務局はその定款を紙で保管していたわけですが、近年の電子化により、その提出が電磁的記録(データ)によるものでも良いとされたのです。 紙の定款には、4万円分の「印紙」を貼って提出しなければなりません。 「印紙」についての説明はここでは省きますが、簡単に言うと、大事な文書なので、その信頼を担保するために国に税金を納める(国が定める法律によってその信頼が保たれるわけなので、その信用保証料のようなもの。)という意味だと理解しています。 さて、その定款を電子化して提出しても良いと先程説明しましたが、これが「電子定款」というものです。 電子化されたも
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会社設立の時には誰に相談するのが良い?〜それぞれの特徴〜

司法書士は登記のプロまず、会社を設立するにあたって必要となる手続きがあります。それは、以下の2つです。・定款の作成・設立登記このうち「設立登記」の手続きを代行可能なのは、司法書士だけとなります。その司法書士の主な仕事は、・法人の登記手続き・土地や建物の登記手続き・相続や遺言に関する手続き などとなっています。また、会社設立後は顧問契約を結ぶことも可能です。取締役を変更する・事務所を移転する、などの場面での登記手続きの際にも頼れる存在となってくれます。そして、司法書士に依頼することで印紙代を0円にすることができます。自分で設立した場合には、印紙代が4万円もかかるので、代行も自分で行うにしても金額はあまり変わらないという結果になります。※ただ、株式会社freeなどがサービスとして出している、 ソフトなどを使えば自分でも印紙代がかかりません。なぜならば電子定款だからです。他の士業に設立の手続きを依頼した場合でも、原則的にその事務所が提携している司法書士に設立登記を委託する形になります。仮に司法書士以外が代行手続きを行った場合、それは違法行為となります。行政書士は公的書類作成のプロ行政書士も会社設立の場面で活躍しており、法律を専門とした国家資格のなかでも業務範囲が幅広く、人々の生活に馴染み深い法務サービスを提供しています。その行政書士の主な仕事は、・官公署に提出する書類の作成・各許認可の申請手続き・書類作成相談やアドバイスなどとなっています。飲食業、建設業、運送業、介護事業、古物商など、会社の設立にあたって「許認可が必要な業種」であれば、その許認可手続きを代行できるのは行政書士だけとな
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【人生損したくない人必見!】日本一分かりやすい所得税の計算方法

日本の税金の仕組みは、収入が増えれば増えるほど、支払う税金が多くなります。これを、累進課税と呼びます。この累進課税の仕組みを理解しているかどうかで手元に残る金額にも差が出てくるでしょう。今回は、その所得税の仕組みについて解説していきます。所得税とは所得税とは、一定の所得(もうけ)に対して課される税金です。したがって、個人事業主の場合、所得金額が黒字となり税額が発生する場合には、原則として、所得税の確定申告を行う義務が生じます。所得税の計算期間と確定申告期限所得税の計算は、その年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算します。所得税の確定申告は、その年の翌年のおおむね2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。個人事業主の所得税額の計算方法個人事業主の所得税納税額は、基本的に以下の算式により計算します。(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額総収入金額とは実際に収入した金額と収入する権利が確定した金額の合計額です。必要経費とは実際に支払った金額と支払う義務が確定した金額の合計額です。青色申告特別控除額とは不動産所得、事業所得ある個人事業主は一定の帳簿書類の備え付けを要件として税務署長から青色申告の承認を受けることで青色申告を行うことができます。所得控除とは所得控除とは、所得の計算上考慮されない個人的事情などを計算に反映させるための考え方です。所得控除は2種類に分けられる所得控除は、人的控除と物的控除の2種類に分けられます。人的控除とは、個人事業主やその家族などの事情により控除額が決まる
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株式会社と合同会社ってどっちが良いの?

目次■合同会社と株式会社との違い■会社の種類は4つ■合同会社とは■株式会社とは■合同会社の出資割合はどう影響する?■合同会社のメリットとは■メリット①:設立費用にかかるコストが株式会社に比べてかなり安い■メリット②:迅速な意思決定ができる。■メリット③:決算公告義務がない。■株式会社のメリットとは合同会社と株式会社との違い会社は、出資者と経営者の関係性によって、大きく2つのタイプに区分されます。ひとつは出資者と経営者が別人でもOKの株式会社、もう1つは出資しないと経営ができない持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)です。会社を設立する際には株式会社にするか合同会社にするかで、迷う人が多いようです。会社の種類は4つ合同会社と株式会社の違いについてご紹介する前に、まずは会社の種類について知っておきましょう。会社法における分類は、全部で4種類あります。合同会社とは合同会社は、株式会社をさらに小さくしたイメージで、小規模の事業をするのに向いています。合同会社の出資者の責任は緩和され、社員全員が「有限責任社員」となります。つまり、万が一事業に失敗した場合でも、社員は自分が出資した金額の範囲内で責任をとればよいことになります。合同会社も、出資者全員が会社を代表して業務を行うのが原則ですが、社員が複数いる場合には株式会社のように定款で代表者を決めることもできます。ただし、代表者となっても有限責任社員であることに変わりはありません。株式会社と比較すると設立費用が安く定款の認証などが不要なので、合同会社を設立した後、株式会社に変更するケースもあります。株式会社とは株式会社は出資者と経営者が別人
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法人設立届出書の書き方と添付書類、提出方法まとめ

法人設立届出書の具体的な書き方を解説。定款や登記事項証明書を元にした正確な記入と、控えへの受付印の重要性を説明。税務署と地方自治体で異なる添付書類(定款、登記事項証明書)や、窓口・郵送・e-Taxでの提出方法を紹介します。法人設立届出書の書き方ポイント法人設立届出書を作成する際は、まず国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードするか、税務署で入手しましょう。記入にあたっては、手元に「定款」と「登記事項証明書(登記簿謄本)」を用意し、記載内容と一致するように正確に書くことが重要です。特に、法人名、本店所在地、代表者氏名、設立年月日、事業年度、資本金の額は間違いのないようにしましょう。事業目的は、定款に記載されたものから主要なものを抜粋して書けば大丈夫です。提出用と控え用の2部を作成し、提出時に控えにも必ず受付印をもらいましょう。これが提出した証明になります。必要な添付書類と提出方法法人設立届書に添付する書類は、提出先によって異なります。*税務署:原則として「定款の写し」1部が必要です(資本金1億円以上は2部)。以前は登記事項証明書も必要でしたが、現在は不要です。*都道府県・市町村:「定款の写し」に加え、「登記事項証明書の写し」も必要となるのが一般的です。提出方法は、以下の3つがあります。1.窓口提出:管轄の税務署や自治体に直接持参します。その場で控えに受付印をもらえます。2.郵送提出:郵送で提出する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すれば、受付印を押した控えを返送してもらえます。3.e-Tax:国税については、e-Taxを利用して電子申告することも可能です(事前準備が必要)。自
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給与支払事務所等の開設届出書 完全ガイド|提出・書き方・期限・罰則までQ&Aで徹底解説

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出はいつ?書き方・期限・罰則は?法人設立・従業員雇用時の必須手続きをQ&Aで徹底解説!提出不要ケースやe-Tax、関連書類も網羅。この記事で疑問を解消し、スムーズな手続きを。会社を設立した、あるいは初めて従業員を雇うことになった。そんな時、提出が必要になるのが「給与支払事務所等の開設届出書」です。「いつまでに、どこへ提出すればいいの?」「書き方が分からない」「提出しないと罰則があるの?」など、疑問や不安を感じていませんか?この記事では、「給与支払事務所等の開設届出書」に関するあらゆる疑問について、Q&A形式で分かりやすく徹底解説します。提出が必要なケースから、具体的な書き方、提出方法、期限、注意点、さらには関連する手続きまで網羅。この記事を読めば、手続きに関する不安が解消され、スムーズな事業運営の第一歩を踏み出せます。行く時間がない めんどくさいと思ったら \プロに任せて時間節約/【基本事項】Q1: 「給与支払事務所等の開設届出書」とは、どのような書類ですか?A1: 日本国内で新たに給与や報酬の支払いを始める事業者が、その事実を税務署に届け出るための書類です。事務所を移転したり、廃止したりする場合にも同じ書類を使用します。Q2: この届出書を提出する目的は何ですか?A2: 主な目的は、事業者が給与支払いを開始し、源泉徴収義務者(給与から所得税を天引きして国に納付する義務がある者)になったことを税務署に知らせることです。この届出により、税務署から源泉所得税の納付書や年末調整関連書類が送られてくるようになります。Q3: この届出の
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法人設立届出書の完全ガイド|書き方・提出期限・添付書類・注意点までQ&Aで徹底解説

法人設立届出書の書き方、提出期限(税務署・地方税)、添付書類、罰則、電子申告まで網羅。会社設立後の重要手続きに関する疑問をQ&A形式で分かりやすく解決し、スムーズな法人運営をサポートします。法人設立おめでとうございます!登記を終え、次はいよいよ行政手続きのスタートですね。その第一歩となるのが「法人設立届出書」の提出ですが、「そもそも何?」「誰が出すの?」「どこに出せばいい? 税務署だけ?」「期限はいつまで? 国と地方で違うって本当?」「何を書けばいい? 添付書類は?」「出し忘れたらどうなるの…?」など、分からないことだらけで不安に感じていませんか?この記事では、そんな法人設立届出書に関する疑問を、手続きの自然な流れに沿ってステップごとに解決していくQ&A形式で解説します。「基本」から「提出先」「期限」「書き方」「添付書類」「注意点」、さらには「関連手続き」や「電子申告」まで、体系的に理解できるよう構成しました。一つひとつの疑問をクリアにして、法人設立後の手続きをスムーズに進めましょう!行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/【法人設立届出書に関するQ&A】《STEP 1: 基本を知る》Q1: そもそも「法人設立届出書」とは何ですか?A1: 法人設立届出書は、新しく会社を作ったときに、その会社の基本的な情報(名前、住所、代表者、事業内容など)を、国(税務署)や地方自治体(都道府県・市町村)に「こういう会社ができましたよ」と正式に知らせるための書類です。Q2: なぜ法人設立届出書を提出する必要があるのですか?A2: 提出は法律で定められた
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会社設立で損しないために事前に押さえておきたい注意点

合同会社か株式会社かまず、最初に考えておきたいのが、合同会社にするか、株式会社にするかです。合同会社に比べて、株式会社は設立費用が14万高くつく代わりに、世間からの信頼度が増します。社会保険の加入制度個人事業主であれば、5人未満の場合社会保険の加入は任意になります。しかし、法人設立にすると合同会社、株式会社にかかわらず社会保険の加入が必須になります。※社会保険は、個人と会社が折半します。例えば、社会保険が3万円の場合、会社:15,000円個人:15,000円になります。社会保険は、給料にかかるものなので、もし、オーナー社長(株主も取締も自分)の場合は、役員報酬が0の場合、社会保険も0になります。というよりは、社会保険に加入できません。下記社会保険の計算〜課税所得が800万円の場合〜課税所得額×14.1%=社会保障料※14.1%(社会保険+厚生年金+雇用保険料)800万円×14.1=112万円112万円が社会保険料となります。また、14.1%はあくまで個人が払う税率です。なので、オーナー社長の場合は×2になります。14.1×2=28.8%800万円×28.8%=230万円上記の計算の通り、230万円が社会保険料となります。資本金をいくらにするか損をしないためにも、必ず資本金をいくらにするか考えてから、設立しましょう。結論から言いますと、設立時の資本金は1千万万未満にするのが良いです。理由は、1千万円の場合、設立から2年間は、消費税の納税が免除されるためです。逆に、資本金1千万円以上に設立してしまうと、1期目から消費税がかかってしまうので、注意が必要です。また、資本金1千万円未満の
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日本公庫の新創業融資制度を利用するには?メリットや注意点を徹底解説

今回は、日本政策金融公庫が提供する融資制度についてお話していきます。※対象は創業前もしくは創業まもない事業を対象にしています。新創業融資制度とは新創業融資制度とは、政府系金融機関である日本政策金融公庫が提供する融資制度です。新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人で融資をしてくれます。新創業融資制度は誰でも利用できる訳ではなく、下記の要件をすべて満たす必要があります。①創業の要件新たに事業を始める方、もしくは事業開始後税務申告を2期終えていない方②雇用創出等の要件雇用の創出を伴う事業を始める方、技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方など、一定の条件を満たすこと。③自己資金要件創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方新創業融資制度の利用要件資金の使い道は、創業資金や創業後の設備資金・運転資金で融資限度額は3,000万円と高め設定されています。また、担保・保証人は原則不要ですが担保を提供するか、しないかによって金利が変動します。そして返済期間は、各種融資制度で定める返済期間に応じます。なぜならこれは、新創業融資制度が単体で利用できる制度ではなく、日本政策金融公庫の他の融資制度と組み合わせるものだからです。※下記他の融資制度新創業融資制度のメリット新創業融資制度を利用する最大のメリットは、圧倒的に、担保が不要な点です。銀行などの一般的な融資と比較して資金を借りやすく、金利も低め設定されています。また、補助金・助成金と比較しても、限度額の大きさや利用用途の自由度にメリットがあります。新創業融資制度の注意点まず、
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【経営者の皆さん必須知識!】資本金、資本準備金、資本剰余金をわかりやすく解説!

資本金、資本準備金、資本剰余金は純資産に関する勘定科目として使われますが、実は何がどのように異なるのか正確に認識できていなかったりします。そこで今回は、資本金、資本準備金、資本剰余金それぞれの内容に対して会社法を織り交ぜながら解説するとともに、実際に仕訳に起こすことで財務会計的な側面からも見ていきましょう。資本金とは会社法第445条第1項株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。と定義されているように、株主が株式会社に対して払い込んだ額そのものとなります。この条文を読み替えれば、資本金とは会社財産を確保するための基準となります。また、事業規模が拡大し会社が成長すれば、資本金は財務諸表上勝手に大きくなるかというとそうではありません。会社の事業活動によって得られる利益が資本金に影響を与えるものではありません。このように資本金の額を自由に減少してはならないと定めた原則を「資本不変の原則」といい、資本の減少は、債権者保護手続きなどの厳格な手続きを経ることで認められています。そのため資本金の額を変更しようとする場合には、株主総会の決議が必要となります。資本金の額を大きくすることによって、会社を成長させ配当金の増加が見込めることから、資本金の額を大きくするためには株主総会の普通決議で事足ります。しかし、資本金を減少するためには、株主へ影響を及ぼすことになるため、原則として株主総会の特別決議が必要となり、厳格な手続きが要求されることになります。それでは、実際に資本金を使用した仕訳を見ていきましょう。会社が新株を発
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【起業家必須知識!】会社法のお話

目次会社法とは会社法における会社の種類会社法における株式会社の運営の仕組み株主総会とは取締役・取締役会とは監査役・監査役会とは会計参与・会計監査人とは委員会改正会社法のポイントと経営への影響まとめ会社法とは法務省が所轄する会社の設立や運営、会社の仕組みなどについて定めたものです。また、会社法は固有の法律で、実質的意義は会社の組織およびその法律関係に関する私法、すなわち会社の利害関係者に対する利害調整です。会社法における会社の種類株式会社とは株式会社とは、法人格を有している会社形態であり、営利目的で設立している社団法人です。※法人とは、人間とまったく別の存在である法律上人格が認められたもののことをいいます。 会社を設立すると会社の代表者である「人間」と法律上全く別の存在である「法人」ができることになります。株式会社の特徴・不特定多数の投資家から多額の資金を調達・調達した資本金で大規模な事業を行う会社・資本と経営を分離することもできる・株主は出資義務を負い、会社債権者に何ら責任を負わないといった特徴を持ちます。合同会社とは合同会社とは、会社法によって新しく誕生した制度です。出資の範囲内において責任が限定されている物的会社の安全性、内部規律の高い自由度といった人的会社において認められる自由の両方を併せ持った組織です。会社法における株式会社の運営の仕組み会社法における株式会社は、①株主総会②取締役・取締役会③監査役・監査役会④会計参与・会計監査人⑤委員会などさまざまな機関を持つといった運営の仕組みに特徴があります。会社は、・個々の機関設計に関する最低限の規律を遵守・企業実態に応じた必要
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法人設立届出書はオンライン提出できる?e-Taxのメリット・注意点

法人設立届出書の提出方法について解説。窓口持参、郵送に加え、国税についてはe-Taxによる電子申告も可能です。e-Taxのメリットと、利用に必要な事前準備や注意点について説明します。提出方法は3つ!窓口・郵送・e-Tax作成した法人設立届出書は、管轄の税務署や地方自治体に提出します。主な提出方法は3つあります。1.窓口提出:直接窓口に持参する方法です。書類に不備がないか簡単なチェックを受けられ、その場で控えに受付印をもらえるのがメリットです。2.郵送提出:郵送で提出する方法です。控えに受付印をもらいたい場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。3.e-Tax(電子申告):国税庁のウェブサイトからダウンロードした様式などを使用し、インターネット経由で提出する方法です(国税のみ)。e-Tax提出のメリットと注意点e-Taxを利用すれば、税務署の開庁時間に関わらず、自宅やオフィスからオンラインで提出できるため、非常に便利です。移動時間や郵送コストも削減できます。しかし、e-Taxを利用するには、事前に利用者識別番号の取得や電子証明書の準備、専用ソフトのインストールなど、いくつかの手続きが必要です。初めて利用する場合は、これらの準備に少し時間がかかるかもしれません。また、システムの操作に慣れていないと、戸惑う可能性もあります。設立直後の忙しい時期には、準備の手間や操作の不慣れさを考慮すると、従来通りの窓口提出や郵送提出の方がスムーズな場合もあります。自社のIT環境や担当者の習熟度などを踏まえて、最適な提出方法を選択しましょう。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて
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会社設立したら必須!「法人設立届出書」って何?提出先と期限を解説

会社設立後に必須の「法人設立届出書」とは何か、その目的と提出義務について解説。税務署、都道府県、市町村への提出先と、国税(2ヶ月以内)と地方税(自治体で異なる)の提出期限の違いを分かりやすく説明します。法人設立届出書とは?なぜ必要?法人設立届出書は、会社を設立(登記)した後、税務署や地方自治体に「会社ができましたよ」と知らせるための大切な書類です。これがないと、税務署はあなたの会社の存在を知ることができず、確定申告の案内などが届かない可能性があります。法務局での登記が会社の「誕生」だとすれば、この届出は税務上の「住民登録」のようなものです。株式会社や合同会社など、ほとんどの会社で提出が義務付けられています。スムーズな事業運営と納税義務を果たすための第一歩として、必ず提出しましょう。どこに、いつまでに出すの?法人設立届出書の提出先は、主に3箇所です。1.税務署(国税):会社の本店所在地を管轄する税務署です。2.都道府県税事務所(地方税):会社がある都道府県の税事務所です。3.市町村役場(地方税):会社がある市区町村の役場です(ただし、東京23区は都税事務所への提出でOK)。提出期限は提出先によって異なります。税務署へは設立登記の日から2ヶ月以内です。一方、都道府県や市町村への提出期限は、「1ヶ月以内」「事業開始から15日以内」など、自治体によってルールが大きく異なります。特に地方税の期限は短い場合があるので、設立前に必ず本店所在地の自治体に確認しましょう。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 完全ガイド|メリット・書き方・注意点をQ&Aで徹底解説

源泉所得税の納付を年2回にする「納期の特例」。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方、対象者、手続き、注意点をQ&Aで解説。小規模事業者の事務負担軽減に。毎月の源泉所得税の納付、手間がかかっていませんか?従業員が常時10人未満の小規模事業者なら、「源泉所得税の納期の特例」を利用して納付を年2回にまとめることができます。この制度を活用すれば、経理の事務負担を大幅に軽減可能です。この記事では、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出を検討している方に向けて、制度の概要、申請手続き、対象となる所得、注意点などを、専門家レポートの内容に基づきQ&A形式でわかりやすく解説します。行く時間がない めんどくさいと思ったら \プロに任せて時間節約/【納期の特例制度と申請書の基本】Q1: 「源泉所得税の納期の特例」とは、そもそもどんな制度ですか?A1: 源泉所得税の納期の特例とは、従業員への給与などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)の国への納付を、原則の「毎月」から「年2回(7月と翌年1月)」にまとめられる制度です。利用するには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、承認を得る必要があります。Q2: 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、どんな役割の書類ですか?A2: この申請書は、事業者が納期の特例の適用を受けたい旨を税務署に正式に申し出て、承認を求めるための書類です。自動的に適用される制度ではないため、この申請書の提出が必須となります。Q3: 納期の特例を適用するメリットは何ですか?A3:
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法人の青色申告承認申請書とは?メリット・書き方・提出方法をQ&Aで徹底解説

法人の青色申告承認申請書の書き方・提出期限・メリットをQ&Aで徹底解説!欠損金繰越、少額資産特例などの特典や、承認後の注意点、白色申告との違いも。会社設立後の手続きに必須の情報。「会社を設立したけど、青色申告って何?」「申請書の書き方や提出方法が分からない…」そんな疑問をお持ちではありませんか? 法人が青色申告の承認を受けると、赤字の繰り越しや節税につながる特例など、多くのメリットがあります。本記事では、法人の青色申告承認申請書の基本から、具体的なメリット、申請書の書き方、提出期限、承認後の注意点まで、よくある疑問にQ&A形式で、トピックごとに分かりやすく順を追ってお答えしていきます。この記事を読めば、青色申告承認申請の手続きがスムーズに進められます。行く時間がない めんどくさいと思ったら \プロに任せて時間節約/【1. 青色申告の基本】まず、法人の青色申告制度の基本的な内容について見ていきましょう。Q1: そもそも法人の「青色申告」とはどのような制度ですか?A1: 法人の青色申告とは、日々の取引を「複式簿記」という正規の簿記ルールに基づいて正確に帳簿に記録し、その信頼性の高い帳簿に基づいて法人税の申告を行う制度のことです。簡易な記帳が認められる「白色申告」とは異なり、手間はかかりますが、その代わりに税金面で様々な優遇措置(メリット)を受けることができます。Q2: 「法人の青色申告承認申請書」とは何で、なぜ提出が必要なのですか?A2: これは、法人がQ1で説明した「青色申告」という有利な制度を利用するために、事前に「私は青色申告を行いますので承認してください」と
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意外に知らない設立登記書類の綴じ方・捺印の仕方

まとめ上記の情報は必須知識です。理由は、一つでも不備(綴じ方の間違いや捺印の場所間違い)によって、再提出になるからです。本来事業に集中するべきところを、このような準備段階で時間や労力をかけるはすごく勿体ないです。また事前に知っておくことはその時余裕を持った対応に繋がるので、頭に入れておきましょう。株式会社free提供
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法人設立届出書の「事業の目的」|定款と実際の事業、なぜ2つ書く?

法人設立届出書には「事業の目的」を記載する欄が2つあります。「定款等に記載しているもの」と「現に営んでいる又は営む予定のもの」の違いと、なぜ両方の情報が必要なのかについて解説します。「事業の目的」欄が2つある理由法人設立届出書を見ると、「事業の目的(定款等に記載しているもの)」と「事業の目的(現に営んでいる又は営む予定のもの)」という2つの欄があることに気づくでしょう。これは、会社の基本的なルールブックである定款に記載されている事業目的と、実際に会社が行っている(またはこれから行う予定の)事業内容が、必ずしも完全に一致しない場合があるためです。税務署としては、法的な設立根拠である定款上の目的と、実際の事業活動の両方を把握する必要があります。定款上の目的と実際の事業内容の書き方「事業の目的(定款等に記載しているもの)」の欄には、定款に定められた事業目的の中から、主要なものをいくつか抜粋して記載します。定款の写しは添付書類として提出するため、ここに全文を書き写す必要はありません。一方、「事業の目的(現に営んでいる又は営む予定のもの)」の欄には、設立時点で実際に開始している事業や、近い将来に開始する具体的な事業内容を記載します。もし、定款に記載した目的と実際の事業が同じであれば、「同上」と記載することも可能です。この2つの情報を記載することで、税務署は会社の活動実態をより正確に理解することができます。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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法人設立届出書の「事業年度」はどう決める?定款での定め方が基本

法人設立届出書の重要項目「事業年度(会計期間)」について解説。なぜ記載が必要なのか、どのように決めるのか(通常は定款で定める)、その後の税務申告への影響などを説明します。法人設立届出書の「事業年度」とは?法人設立届出書には、「事業年度」を記載する欄があります。事業年度とは、会社の損益計算や財産状況をまとめるための会計期間のことです。通常は1年間で設定され、この期間ごとに決算を行い、法人税などの税務申告をする必要があります。税務署はこの届出書に記載された事業年度に基づいて、確定申告書の送付時期などを管理します 。そのため、届出書には正確な事業年度の開始日と終了日を記載することが求められます。   事業年度の決め方と定款との関係事業年度は、会社が自由に設定できます。日本の会社では、4月1日から翌年3月31日までとするケースが多いですが、1月1日から12月31日、あるいは設立日から1年後など、自由に決めることが可能です。この事業年度は、通常、会社の基本ルールを定めた「定款」で規定されます。法人設立届出書に事業年度を記入する際は、必ず自社の定款を確認し、そこに定められた通りの期間(開始日と終了日)を正確に記載するようにしましょう 。もし定款で事業年度の定めがない場合は、設立日から1年となるなど別のルールが適用される可能性もあるため、定款作成時に明確に定めておくことが重要です。   行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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法人設立届出書の添付書類|定款だけでOK?税務署と地方で違う?

法人設立届出書に必要な添付書類を解説。税務署へは定款の写しのみ(通常)ですが、都道府県・市町村へは登記事項証明書の写しも必要となるのが一般的です。なぜ違うのか、他に注意すべき書類はあるかについても触れます。税務署への添付書類は「定款の写し」が基本法人設立届出書を提出する際には、いくつかの書類を添付する必要があります。まず、税務署(国税)へ提出する場合ですが、基本的には「定款等の写し」を1部添付します(資本金が1億円以上の場合は2部)。以前は「登記事項証明書(登記簿謄本)」の写しも必要でしたが、平成29年4月1日以降は原則不要となりました。これは、法人番号制度の導入などにより、税務署側で登記情報を確認できるようになったためと考えられます。手続きが少し簡略化されたと言えるでしょう。地方自治体へは「登記事項証明書」も必要!一方、都道府県税事務所や市町村役場(地方税)へ法人設立の届出(名称は自治体により異なります)をする場合は注意が必要です。税務署とは異なり、「定款等の写し」に加えて、「登記事項証明書(登記簿謄本)の写し」の添付も依然として求められるのが一般的です。これは、地方自治体では提出された書類に基づいて情報を確認する必要性が高い、あるいは国税とのシステム連携の度合いが異なることなどが理由として考えられます。このように、提出先によって必要な添付書類が異なるため、事前に各提出先に確認し、それぞれに必要な書類セットを準備するようにしましょう。まれに株主名簿の提出を求められるケースもあるため、念のため確認しておくと安心です。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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法人設立届出書の提出期限、実は複雑?国税と地方税の違いに注意!

法人設立届出書の提出期限について深掘り解説。国税(税務署)は設立後2ヶ月以内ですが、地方税は自治体ごとに異なり、1ヶ月以内や事業開始日から15日以内など様々です。期限の違いと注意点を解説します。税務署への提出期限は「設立後2ヶ月以内」会社を設立したら、法人設立届出書を提出する必要があります。まず、国税、つまり本店所在地を管轄する税務署への提出期限を覚えましょう。これは全国共通で、「法人の設立の日(設立登記の日)以後2ヶ月以内」と定められています。比較的余裕があるように感じますが、設立直後は他にも多くの手続きがあるため、早めに準備・提出するのがおすすめです。要注意!地方税の提出期限は自治体でバラバラ税務署への提出期限は明確ですが、注意が必要なのは地方税(都道府県税事務所・市町村役場)への提出期限です。こちらは地方税法や各自治体の条例によって定められているため、全国一律ではありません。例えば、「設立の日から1ヶ月以内」(千葉県など)、「設立の日から2ヶ月以内」(大阪府など)といったケースがあります。さらに東京都のように「事業開始の日から15日以内」と、設立登記日ではなく実際に事業を始めた日から起算する場合もあり、非常に期限が短くなる可能性もあります。国税の「2ヶ月」という感覚でいると、地方税の期限を過ぎてしまう恐れがあるため、必ず事前に自社の本店がある都道府県・市町村の提出期限を確認しましょう。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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法人設立届出書の提出は義務!遅延リスクと設立後の重要手続き

法人設立届出書の提出は法的義務。罰則はないものの、提出遅延による税務情報の不達や青色申告への影響リスクを解説。設立後に必要な青色申告、給与支払、社会保険・労働保険手続きなど他の重要手続きも紹介し、専門家活用のメリットに触れます。法人設立届出書、出し忘れるとどうなる?法人設立届出書の提出は、法人税法で定められた義務です。提出が遅れたり、提出しなかったりした場合でも、直接的な罰金などはありません。しかし、「罰則がないから出さなくてもいい」というわけではありません。提出しないと、税務署から確定申告書などのお知らせが届かず、申告漏れにつながる可能性があります。また、節税メリットの大きい「青色申告」の承認申請など、他の手続きがスムーズに進まなくなる間接的な影響も考えられます。法律上の義務として、必ず期限内に提出しましょう。設立後に必要な手続きは他にもたくさん!法人設立届出書の提出は、会社設立後に必要な多くの手続きのほんの一部です。特に重要なものをいくつかご紹介します。*青色申告の承認申請書(税務署):税制優遇を受けるために重要。設立から3ヶ月以内など期限あり。*給与支払事務所等の開設届出書(税務署):役員報酬や従業員給与を支払う場合に必要。*社会保険・労働保険の手続き(年金事務所・労基署・ハローワーク):従業員(役員含む)がいる場合は必須。設立後5日や10日以内など、非常に期限が短い手続きが多いので最優先で対応が必要です。*業種ごとの許認可申請:飲食、建設、不動産など、事業によっては特定の許認可が必要です。これらの手続きは複雑で期限も異なるため、漏れや遅れがないよう注意が必要です。設立手
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適格請求書発行事業者登録申請書 完全ガイド|書き方・提出方法をQ&Aで徹底解説

適格請求書発行事業者登録申請書の書き方、提出方法、対象者、期限など、インボイス制度対応の疑問をQ&Aで徹底解説。免税事業者向け情報、e-Tax申請、注意点も網羅。登録の不安を解消します。2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応として、「適格請求書発行事業者」の登録を検討されている事業者の方も多いのではないでしょうか?しかし、「そもそも登録は必要?」「申請書はどうやって書けばいいの?」「どこに提出するの?」「もし登録しなかったらどうなる?」など、具体的な手続きや影響について、多くの疑問や不安をお持ちかもしれません。この記事では、そんな「適格請求書発行事業者登録申請書」に関する様々な疑問について、Q&A形式で、より分かりやすく具体的に解説していきます。制度の基本から、登録対象者、登録するかどうかの判断材料、具体的な申請手続き、登録後の流れや義務、そして情報収集の方法まで、順を追って説明します。この記事を読めば、適格請求書発行事業者登録申請に関するあなたの疑問や不安が解消され、スムーズな手続きを進めるための一助となるはずです。行く時間がない めんどくさいと思ったら \プロに任せて時間節約/【1. インボイス制度と登録申請の基本】Q1: 「適格請求書発行事業者登録申請書」とは何ですか?A1: 事業者が「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者として、国税庁に登録を申請するための公式な書類です。Q2: なぜ適格請求書発行事業者の登録が必要なのですか?A2: 登録し「登録番号」を得ることで、適格請求書(インボイス)を発行できるようになり
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行政書士の農業支援業務

行政書士が行う「農業支援」の実務は、農地の権利移動や転用から、農業法人の設立、補助金申請、事業承継まで非常に多岐にわたります。農地は「農地法」をはじめとする厳しい法律で保護されているため、行政書士の専門知識が農家や農業参入企業の大きな助けとなります。 1. 農地法関連の手続き(売買・貸借・転用) 農業支援の根幹となる業務です。農地を別の用途に使ったり、誰かに譲ったりするには農業委員会の許可が必要です。 農地法第3条許可申請(農地の売買・貸借)農地を「農地のまま」売買したり、貸し借りしたりする際の手続きです。買い手(借り手)が農業をしっかり行えるかどうかが審査されます。 農地法第4条許可申請(自己所有農地の転用)自分の農地を、自分のための住宅、駐車場、資材置き場などに変更する際の手続きです。 農地法第5条許可申請(他者の農地の転用を伴う売買・貸借)他人の農地を買ったり借りたりして、農地以外のもの(太陽光発電施設、アパート、コンビニなど)にする際の手続きです。 農業振興地域(農振)の除外・用途変更申請農地の中でも特に守るべき「農振農用地区域」に指定されている土地を転用したい場合、まずはその指定から外してもらう手続き(農振除外)が必要になります。非常にハードルが高く、半年〜1年以上の期間を要する難易度の高い実務です。 2. 農業法人の設立・運営支援 個人農家の規模拡大や、一般企業の農業参入に伴う法人化をサポートします。 農地所有適格法人の設立農地を所有できる法人(株式会社、合同会社、農事組合法人など)を設立します。役員の要件や事業構成割合など、農地法上の厳しい要件(要件適合性)を満た
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法人設立届出書の「設立の形態」|新規設立?それとも法人成り?

法人設立届出書には「設立の形態」を記載する欄があります。新規設立、個人事業からの法人成り、合併など、どのような区分があるのか、なぜこの情報が必要なのかについて解説します。設立の形態とは?主な区分を知ろう法人設立届出書の項目の一つに「設立の形態」があります。これは、会社がどのような経緯で設立されたかを示すものです。届出書の様式には、いくつかの選択肢が用意されていることが一般的です。主な区分としては、以下のようなものが考えられます。*全く新しく事業を始める「新規設立」*個人事業主が事業を法人化する「個人事業からの法人成り」*既存の会社が合併して新しい会社ができる「合併」*会社の一部門が独立して新しい会社になる「会社分割」などです。自社がどのケースに当てはまるかを確認し、該当する区分を選択または記載します。なぜ設立の形態を知らせる必要があるの?税務署が設立の形態を把握する理由は、その後の税務処理や、適用される可能性のある特例などを考慮するためと考えられます。特に「個人事業からの法人成り」はよくあるケースです。この場合、個人事業で使っていた資産を会社に引き継いだり、事業年度の開始時期が設立日と異なったりするなど、新規設立とは異なる税務上の論点が発生する可能性があります。設立の形態を正確に伝えることで、税務署は会社の背景を理解し、より適切な税務行政を行うことができるようになります。設立に至った経緯を正しく申告しましょう。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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法人設立届出書の「資本金の額」|消費税の納税義務にも影響?

法人設立届出書に記載する「資本金の額又は出資金の額」。この金額がなぜ重要なのか、特に設立当初の消費税の納税義務とどう関係するのかについて解説します 。   資本金の額は会社の基本情報法人設立届出書には、「資本金の額又は出資金の額」を記載する欄があります。これは、会社設立時に株主などから払い込まれた、事業運営の元手となる資金の額を示す、会社の基本的な情報の一つです 。登記事項証明書にも記載されており、会社の規模や信用度を示す指標の一つとも考えられます。届出書には、この設立時の資本金の額を正確に記載する必要があります 。   資本金1,000万円の壁と消費税設立時の資本金の額は、実は設立当初の消費税の納税義務に直接影響します。具体的には、資本金の額が1,000万円以上の場合、その法人は設立第1期目から消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。この場合、法人設立届出書の「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」の欄にも設立年月日を記載する必要があります。一方、資本金が1,000万円未満の場合は、原則として設立から2年間は消費税の納税が免除されます(他の要件に該当しない限り)。このように、資本金の額は設立直後の税務に大きく関わるため、届出書への正確な記載が重要となります。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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法人設立届出書はスタート地点!設立後の手続き全体像と専門家の活用

法人設立届出書は、設立後に必要な多くの手続きの始まりに過ぎません。税務、社会保険、労働保険、許認可など、やるべきことは多岐にわたります。手続きの全体像と、専門家(税理士など)活用のメリットを解説します。設立後に必要な手続きは多岐にわたる会社設立、おめでとうございます!法務局での登記が完了し、次に法人設立届出書を提出…と、やるべきことが続きます。しかし、法人設立届出書の提出は、あくまで会社運営をスタートさせるための手続きの一つに過ぎません。これまで見てきたように、税務署や地方自治体への届出の他にも、*青色申告の承認申請*給与支払事務所等の開設届出*源泉所得税の納期の特例申請*消費税関連の届出*社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き*労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き*事業に必要な許認可の申請(飲食業、建設業、不動産業など)など、法人が事業を円滑に進め、法律を守るために必要な手続きは非常に多くあります。手続き漏れを防ぐには専門家の活用も検討これらの手続きは、それぞれ提出先、提出期限、必要書類が異なり、非常に複雑です。特に設立直後は本業の立ち上げで忙しく、これらの事務手続きをすべて創業者自身で正確に、かつ期限内にこなすのは大変な労力です。手続きの漏れや誤りは、後々、追徴課税や延滞金、社会保険に関するトラブルなどを引き起こす可能性もあります。こうしたリスクを避け、スムーズに事業を軌道に乗せるためには、税理士や行政書士、社会保険労務士といった専門家のサポートを検討することをおすすめします。専門家は複雑な手続きを代行してくれるだけでなく、節税対策や経営に関するアドバイスも提供してくれま
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設立後すぐ対応!社会保険・労働保険手続き|法人設立届出書より早い?

法人設立後は、税務署への届出だけでなく社会保険・労働保険の手続きも必須です。特にこれらの手続きは期限が非常に短い(5日、10日以内など)ため要注意。法人設立届出書との違いと重要性を解説。法人設立届出書の提出期限は「2ヶ月以内」だけど…これまで見てきたように、税務署への法人設立届出書の提出期限は「設立後2ヶ月以内」です。しかし、会社設立後に必要な手続きはこれだけではありません。特に、役員報酬を支払う場合や従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きが原則として必要になります。そして、これらの手続きの期限は、法人設立届出書よりもはるかに短い点に最大の注意が必要です。社会保険・労働保険手続きの期限は超短期!社会保険・労働保険の主な手続きと期限の目安は以下の通りです。*新規適用届(健康保険・厚生年金):適用事業所となった日から5日以内(年金事務所)*被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金):事実発生から5日以内(年金事務所)*保険関係成立届(労災・雇用保険):保険関係成立の翌日から10日以内(労働基準監督署)*雇用保険適用事業所設置届:設置の翌日から10日以内(ハローワーク)このように、「5日」や「10日」といった非常に短い期限が設定されています。法人設立届出書の「2ヶ月」という感覚でいると、あっという間に期限を過ぎてしまいます。社会保険・労働保険は、従業員の福利厚生や会社の法的責任に直結する重要な手続きです。設立直後の最優先事項として、迅速に対応しましょう。行く時間がないめんどくさいと思った
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法人設立で税金の準備は万全?初年度に必要な手続きと注意点

法人設立後に必要な税務署と地方自治体への届出 法人を設立した後には、税務署や地方自治体への各種届出が必要です。これらは法人税や法人住民税などの適切な税務申告を行うために欠かせない手続きであり、設立初年度の重要なステップとなります。以下では、各届出の詳細について説明します。法人設立届出書の提出 法人設立後には、税務署へ「法人設立届出書」を提出する必要があります。この書類は、法人の基本情報や連絡先、事業内容などを税務署に伝えるためのものです。法人税や地方法人税の課税を適切に行うために必要不可欠な手続きですので、設立後速やかに取り組む必要があります。提出期限は法人設立から1ヶ月以内と定められているため、遅延のないよう注意が必要です。青色申告の承認申請手続き 法人が税務上のメリットを最大限に活用するためには、「青色申告の承認申請」が重要です。青色申告を行うことで、欠損金の繰越控除や少額減価償却資産の特例など、さまざまな特典を受けることができます。この申請も税務署に対して提出する必要があり、設立から3ヶ月以内または事業年度開始の日から3ヶ月以内のいずれか早い方が提出期限となっています。期限を過ぎるとその年度では青色申告が適用されませんので、留意することが大切です。源泉所得税の納付に関する届出 役員報酬や従業員への給与を支払う法人は、「源泉所得税」に関する届出も必要です。これにより、給与支給時に所得税を適切に差し引き、税務署へ納付する仕組みが整います。この届出を怠ると、未納によりペナルティが課される可能性もあるため注意が必要です。また、源泉所得税は納付スケジュールが決まっており、特例承認を
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給料や役員報酬を払うなら必須!給与支払事務所等の開設届出書とは

会社設立後、従業員への給与や役員報酬を支払う場合に提出が必要な「給与支払事務所等の開設届出書」。法人設立届出書と併せて提出することも多いこの書類の目的と提出期限について解説します。給与支払事務所等の開設届出書とは?会社を設立して、従業員を雇って給与を支払ったり、役員に対して役員報酬を支払ったりする場合、原則として所得税を源泉徴収して国に納める義務(源泉徴収義務)が生じます。この源泉徴収義務者になったことを税務署に知らせるための書類が「給与支払事務所等の開設届出書」です。法人設立届出書が「会社ができました」という届出であるのに対し、こちらは「給与や報酬の支払いを始めるので、源泉徴収します」という届出になります。この届出を行うことで、税務署から源泉所得税の納付書などが送られてくるようになります。提出期限と法人設立届出書との関係給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、「給与支払事務所(給与の支払事務を取り扱う事務所)を設けてから1ヶ月以内」とされています。設立当初から役員報酬を支払う場合や従業員を雇用する場合は、法人設立届出書とほぼ同じタイミングで提出が必要になります。そのため、法人設立届出書の様式内には、「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」という欄があり、設立届出書と同時に提出するか、既に提出済みかを選択できるようになっています。設立時から給与等の支払いがある場合は、法人設立届出書とあわせて、この開設届出書も忘れずに提出しましょう。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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法人設立届出書と青色申告|節税メリットを受けるための重要手続き

会社設立後の節税に欠かせない「青色申告」。その承認申請と法人設立届出書の提出はセットで考えたい重要手続きです。青色申告のメリットと申請期限、設立届出書との関係について解説します。青色申告のメリットと申請期限会社を設立したら、ぜひ検討したいのが「青色申告」です。青色申告を選択すると、赤字(欠損金)を翌年以降10年間繰り越して黒字と相殺できる、30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例)など、多くの税制上のメリットを受けることができます。この青色申告の承認を受けるためには、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、原則として「設立日から3ヶ月を経過した日」または「最初の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までです。設立届出書の提出期限(2ヶ月以内)と近いですが、異なる点に注意が必要です。法人設立届出書は青色申告の前提?法人設立届出書を提出していないことが、直接的に青色申告の承認を受けられない理由にはなりません。しかし、税務署が会社の基本情報を把握していない状態で、青色申告の承認申請だけを受け付けるのは手続き上スムーズではありません。法人設立届出書は、会社が税務署との関係をスタートさせるための基本の書類です。この届出が適切に行われていることが、その後の青色申告承認申請など、他の税務手続きを円滑に進めるための前提となると考えられます。節税メリットを確実に受けるためにも、まずは法人設立届出書を期限内に提出し、続けて青色申告の承認申請も忘れずに行いましょう。行く時間がないめんどくさいと思ったら\プロに任せて時間節約/
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