設立後すぐ対応!社会保険・労働保険手続き|法人設立届出書より早い?
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法律・税務・士業全般
法人設立後は、税務署への届出だけでなく社会保険・労働保険の手続きも必須です。特にこれらの手続きは期限が非常に短い(5日、10日以内など)ため要注意。法人設立届出書との違いと重要性を解説。
法人設立届出書の提出期限は「2ヶ月以内」だけど…
これまで見てきたように、税務署への法人設立届出書の提出期限は「設立後2ヶ月以内」です。しかし、会社設立後に必要な手続きはこれだけではありません。特に、役員報酬を支払う場合や従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きが原則として必要になります。そして、これらの手続きの期限は、法人設立届出書よりもはるかに短い点に最大の注意が必要です。
社会保険・労働保険手続きの期限は超短期!
社会保険・労働保険の主な手続きと期限の目安は以下の通りです。
*新規適用届(健康保険・厚生年金):適用事業所となった日から5日以内(年金事務所)
*被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金):事実発生から5日以内(年金事務所)
*保険関係成立届(労災・雇用保険):保険関係成立の翌日から10日以内(労働基準監督署)
*雇用保険適用事業所設置届:設置の翌日から10日以内(ハローワーク)
このように、「5日」や「10日」といった非常に短い期限が設定されています。法人設立届出書の「2ヶ月」という感覚でいると、あっという間に期限を過ぎてしまいます。社会保険・労働保険は、従業員の福利厚生や会社の法的責任に直結する重要な手続きです。設立直後の最優先事項として、迅速に対応しましょう。
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