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コラム
既存のソフトの使い方を教えるサービス 利用規約作成における注意点3選
記事
コラム
南本町行政書士事務所
2025/12/18 15:34
Zoom、Excel、会計ソフト、CRM、デザインツール、生成AI……。
「既存のソフトの使い方を教えるサービス」は、
今や個人・法人問わず需要の高いビジネスになっている。
しかしこの分野、
利用規約を甘く見ると一気に炎上・紛争化しやすい。
なぜなら、
ソフトそのものは自分のものではない
操作ミスの責任が問われやすい
成果を期待されやすい
という“責任の押し付けポイント”が揃っているからだ。
注意点①
「ソフトの提供者ではない」ことを明確にする
これは最重要ポイント。
使い方を教えるサービスの提供者は、
ソフトの開発者でも、販売元でも、公式サポートでもない。
ここを明確にしないと難しい。
不具合対応を求められる
アップデート後の不具合責任を問われる
ライセンス違反の責任を転嫁される
という事態になる。
規約に必ず入れるべき趣旨
本サービスは第三者が提供するソフトの「操作説明・活用支援」に限られる
ソフト自体の機能・不具合・仕様変更について責任を負わない
ソフト提供元との契約関係は利用者本人に帰属する
「教える人=ソフトの責任者」ではない
この線引きは、必ず明文化する。
注意点②
「結果・成果を保証しない」ことをはっきり書く
利用者が最も誤解しやすいポイントがここ。
売上が上がる
業務効率が改善する
トラブルが解消する
スキルが身につく
これらは、
ソフトの使い方を教えた結果として“期待されがち”だが、
法的には保証できるものではない。
曖昧にすると起きること
「教えてもらったのに成果が出ない」
「期待した結果と違う」
「損害が出た」
→ 損害賠償請求の入口になる。
規約で押さえるべき点
本サービスは操作方法・一般的な活用例の説明にとどまる
利用結果・成果・業務改善等を保証するものではない
利用判断・実行は利用者の自己責任
ここを曖昧にすると、
準委任なのに請負扱いされる危険すらある。
注意点③
「利用者の操作ミス・判断ミス」の責任を切り分ける
教えるサービスでは、
最終的に操作するのは「利用者本人」。
しかし、トラブルが起きると
👉「教え方が悪かった」
👉「言われた通りにした」
と責任を転嫁されやすい。
特に👇の分野は要注意。
会計・税務ソフト
顧客データ管理
業務自動化
AIツール
規約で必ず整理すべき内容
実際の操作・設定・実行は利用者が行う
データ消失・設定ミス・業務停止等の責任は利用者に帰属
重要操作は事前にバックアップを取る義務
ここを書かないと、
軽い操作説明が“専門家責任”にすり替わる。
まとめ
「教えるだけ」のサービスほど、規約が命
既存ソフトの使い方を教えるサービスは、
参入しやすく、ニーズも高い。
しかしその分、
期待値が過剰になりやすく
責任の所在が曖昧になりやすい
という落とし穴がある。
だからこそ利用規約では、
1️⃣ ソフトの責任者ではない
2️⃣ 結果を保証しない
3️⃣ 操作・判断の最終責任は利用者
この3点を
遠慮なく、はっきり書くことが、
サービスを長く続ける最大の防御になる。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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