◆ こんなお悩み、ありませんか?
「もし襲われたら、自分を守っても罪になるの?」
「相手に手を出したら、こっちが悪くなるのでは?」
「家族や友人が危険な目にあったら、助けても大丈夫?」
こういった“もしものトラブル”の際、自分や大切な人を守る行為に、法律の「お墨付き」があることをご存じですか?
今回は、刑法36条に定められた「正当防衛」について、法律の専門家がわかりやすくご説明します。
◆ 正当防衛って何?|刑法36条の基本
まずは条文を見てみましょう。
刑法36条第1項
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」
この条文は、「身に迫る不正な攻撃から、自分や他人を守るためにやむなく行った行為は、罪になりません」と言っています。
つまり――
正当防衛とは、“正当な理由による自己防衛”を法律が認めているルールなのです。
◆ 成立するには「3つの要件」が必要です
正当防衛が成立するには、以下の3つの条件がそろう必要があります。
① 急迫不正の侵害
→ いままさに、正当とはいえない攻撃や危険にさらされている状態。
例:
路上で突然殴りかかられた
ナイフを突きつけられて脅された
② 自己または他人の権利を守る目的
→ 命、身体、財産など、自分や他人の“権利”を守るためであること。
③ やむを得ない反撃であること
→ 最小限の防御行為であること。やりすぎはNGです。
◆ 「やりすぎた防衛」はどうなる?
もし正当防衛のつもりでも、攻撃が過剰だった場合には「過剰防衛」と判断されることがあります。
刑法36条第2項
「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
つまり、やりすぎたとしても「考慮してくれる余地」はありますが、完全な免責にはなりません。
◆ よくある誤解:こんなときは正当防衛にならない!
相手の攻撃が終わった後に反撃(→これは“仕返し”です)
明らかに危険ではないのに過度な攻撃をした
自分が最初に手を出した
などの場合には、正当防衛は成立しません。状況判断が非常に重要です。
◆ トラブルに備えて「法律の知識」を身につけよう
「何が正当防衛になるのか」は、事実関係によって大きく変わります。
もしもあなたやあなたの大切な人が「自分を守ったつもりがトラブルになった」といった状況に陥ったら――
早めの法律相談がカギです。
◆ まとめ
正当防衛は、法律が私たちに認めている「自己防衛の権利」です。
ただし、正しく理解していなければ、逆に罪に問われる可能性もあります。
万が一のときに備え、「正当防衛」とは何かを知っておくことが、あなたと家族を守る大きな一歩になります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本