📀 著作権判例。中古ゲームソフト事件(任天堂事件)とは?

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◆ 概要
この事件は、任天堂などのゲームソフトメーカーが、中古ゲームソフト販売業者に対して、著作権侵害を理由に販売差止めなどを求めた民事訴訟です。

訴えの中心となったのは、「ゲームソフトの中古販売は、著作権法違反なのか?」という点です。

⚖️ 争点
この事件では、特に次の2つが争点となりました:

プログラムの「頒布権」の侵害になるか?

中古販売に「消尽論」が適用されるか?

🧠 消尽論(しょうじんろん)とは?
これは著作権法における重要な考え方で、

「著作権者が一度、正規に販売した著作物については、それ以降の再販売(転売)には著作権の効力が及ばない」
というルールです。

例:本を買った人が古本屋に売るのはOK。→これが「消尽された」とされる。

🏛 最高裁の判断(平成14年4月25日)
📌 結論:
中古ゲームソフトの販売は著作権侵害には当たらない(=適法)

📌 理由:
ゲームソフト(CD-ROM等)について、正規に販売されたものであれば、その頒布権は「消尽」する。

つまり、中古品としての流通は自由であるべき。

ただし、販売時にプログラムを不正コピーした場合などは著作権侵害になる可能性がある。

🎮 実務への影響
この判決により、

中古ゲームソフトの販売は合法であることが明確に。

その後の中古CD、DVD、書籍などの流通にも大きな安心感を与える結果となりました。

一方で、

海外ソフトの並行輸入やダウンロード版(物理メディアを伴わない)の中古販売には、依然として注意が必要です。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本


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