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📀 著作権判例。中古ゲームソフト事件(任天堂事件)とは?

◆ 概要この事件は、任天堂などのゲームソフトメーカーが、中古ゲームソフト販売業者に対して、著作権侵害を理由に販売差止めなどを求めた民事訴訟です。訴えの中心となったのは、「ゲームソフトの中古販売は、著作権法違反なのか?」という点です。⚖️ 争点この事件では、特に次の2つが争点となりました:プログラムの「頒布権」の侵害になるか?中古販売に「消尽論」が適用されるか?🧠 消尽論(しょうじんろん)とは?これは著作権法における重要な考え方で、「著作権者が一度、正規に販売した著作物については、それ以降の再販売(転売)には著作権の効力が及ばない」というルールです。例:本を買った人が古本屋に売るのはOK。→これが「消尽された」とされる。🏛 最高裁の判断(平成14年4月25日)📌 結論:中古ゲームソフトの販売は著作権侵害には当たらない(=適法)📌 理由:ゲームソフト(CD-ROM等)について、正規に販売されたものであれば、その頒布権は「消尽」する。つまり、中古品としての流通は自由であるべき。ただし、販売時にプログラムを不正コピーした場合などは著作権侵害になる可能性がある。🎮 実務への影響この判決により、中古ゲームソフトの販売は合法であることが明確に。その後の中古CD、DVD、書籍などの流通にも大きな安心感を与える結果となりました。一方で、海外ソフトの並行輸入やダウンロード版(物理メディアを伴わない)の中古販売には、依然として注意が必要です。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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著作権侵害による罰則について

著作権法に違反した場合、損害賠償請求となります。さらに刑事罰の対象となります。つまり犯罪行為となります。、もっとも著作権法は故意犯のみを扱うためいわゆる過失犯処罰の対象外となります。最近は、ネット上での著作権侵害となりどの国の法律が適用されるかがよくわからないという事態も考えらますが、日本の著作権の侵害についてそれが海外で行われた場合、日本人が行った場合に限っては処罰の対象となります。そうなりますと例えば、民事上は違法でない場合(例えば著作権法の存在しない国における翻案行為など)に日本人により翻案行為をした場合、日本の著作権法により処罰される可能性はあります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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