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【法律で身を守る】正当防衛とは?~刑法36条をわかりやすく解説~

◆ こんなお悩み、ありませんか?「もし襲われたら、自分を守っても罪になるの?」「相手に手を出したら、こっちが悪くなるのでは?」「家族や友人が危険な目にあったら、助けても大丈夫?」こういった“もしものトラブル”の際、自分や大切な人を守る行為に、法律の「お墨付き」があることをご存じですか?今回は、刑法36条に定められた「正当防衛」について、法律の専門家がわかりやすくご説明します。◆ 正当防衛って何?|刑法36条の基本まずは条文を見てみましょう。刑法36条第1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」この条文は、「身に迫る不正な攻撃から、自分や他人を守るためにやむなく行った行為は、罪になりません」と言っています。つまり――正当防衛とは、“正当な理由による自己防衛”を法律が認めているルールなのです。◆ 成立するには「3つの要件」が必要です正当防衛が成立するには、以下の3つの条件がそろう必要があります。① 急迫不正の侵害→ いままさに、正当とはいえない攻撃や危険にさらされている状態。例:路上で突然殴りかかられたナイフを突きつけられて脅された② 自己または他人の権利を守る目的→ 命、身体、財産など、自分や他人の“権利”を守るためであること。③ やむを得ない反撃であること→ 最小限の防御行為であること。やりすぎはNGです。◆ 「やりすぎた防衛」はどうなる?もし正当防衛のつもりでも、攻撃が過剰だった場合には「過剰防衛」と判断されることがあります。刑法36条第2項「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができ
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占ってみた 鉄道の自動運転化は進むか

こんにちは南仙台の父(hrperficio)です。少子高齢化の影響は産業の色々な領域でも影響が起きています。最近は交通・運輸の分野にも拡がっており、鉄道も例外ではありません。保線作業の省力化・自動化なども進んでいますが、乗務員の確保も難しくなっていく中で自動運転も一部で実験が始まっています。日本には新幹線からローカル線まで様々な路線がありますが、地域を問わず人手不足によって外国人就労者の受入れを運輸分野でも進める動きが出ていますが、今後は日本に限らず世界中で争奪戦となる可能性ももあります。そんな中で自動運転を含めた自動・省力化も期待されています。さて、首都圏や関西などの高頻度運転されている路線も含めて、鉄道の自動運転化は進むのでしょうか。写真は鑑定の結果となります。左側が結果、右側が環境条件となります。まず結果ですが、魔術師のカードの正位置が出ています。魔術師のカードの正位置は可能性や機会、才能や創造、意志や感覚といった意味があります。やらざるを得ないというか、社会全体がこの方向に日本だけでなく変わっていくことになります。道路交通と違って鉄道の方が制約が少ない点もあって、こちらの方がより先に自動運転化が進む可能性があります。また、鉄道に関わるその他の技術でも自動化やネットワーク化が進むことになり、JR東海でも開業以来続いてきた新幹線の検測車による検測を止めることになりました。運転士の要請にもかなりのリソースがかかっています。そうした中では自動運転は重要な技術として取り組まざるを得ない状況にあるというのが自然の流れとなります。次に環境条件ですが、星のカードの逆位置が出ています。星
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研鑽するということ

だいたい自分が成長しようとしている時には、トラブルがやってきます。(^^;)別にトラブルじゃなくても良いけども、その方が物事を正面において乗り越えやすいからそのような顔をしてやってきます。(^^;)成長しようと全然思っていない人には、そういうことはあまり起こりません。そこに留まっていれば、特に改めて学ぶ必要もないし、毎日同じ繰り返しを安全・安心・安定的に行えばよいのですから。もっと上を目指そうとすると、それ以上のことが出来るようにならないといけないので、自分で少しずつ歩く道を坂道にしていき軽い負担をかけていくようになります。その負担が重みになり、反動でもっと上に行けるようになります。「ピンチがチャンス!」という言葉はまさにこのことでしょう。成長の種はあまり優しい顔をしてやってこないものです。しかし、そのことを対応できるものとして正面で受け止めて、対処・対応していくと、結果として成長できた自分がいることに気づきます。困難にぶつかった時には、『あ!!また私、成長しようとしているみたい!!!』と喜んでみて下さい。案外、すぐに対処・対応の策が見つかるかもしれませんよ!!(^_-)-☆
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