随意契約とは?行政書士が語る、その実務とリアル

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こんにちは。南本町行政書士事務所です。

契約には様々な形がありますが、今回は行政手続きにおいて特に注目される「随意契約」について解説してみようと思います。

「競争入札が原則」とよく言われる中、なぜあえて随意契約が選ばれるのか?その背景や実務的な意味を、日々現場で契約書に向き合っている立場からお話しします。

✅ 随意契約とは?
随意契約とは、簡単にいえば「入札を経ずに、特定の相手と直接契約を結ぶこと」。

公共調達の世界では例外的な方法とされており、会計法や地方自治法施行令などの法令にその根拠があります。

たとえばこんなケース:

急を要する災害復旧工事

特定の技術やノウハウを有する業者しかいない

継続的な業務(システム保守など)

といった場合に、行政側が「この相手じゃないと困る」と判断したときに使われます。

🔍 どうして使われるの?
以下のような正当な理由があると、随意契約が認められます。

契約金額が少額(いわゆる少額随契)

応札できる事業者が限られている

特許や専門技術の独占性がある

緊急性や社会的必要性が高い

とはいえ「随意=自由に選べる」ではありません。説明責任と法的根拠が常に求められるのがポイントです。

⚖️ メリットとデメリット
メリット
手続きが早い(スピード感が求められる場面に強い)

実績ある業者に依頼できる安心感

継続性・信頼性を重視した調達が可能

デメリット
価格競争がなくなり、コスト高のリスク

選定の透明性が低く、癒着と誤解されることも

市民や議会からの監査・質問への備えが必須

🖋 実務でのポイント(行政書士目線)
私たちのような立場が関わる際、特に注意しているのは以下の点です。

随意契約を選んだ理由の明記

相見積もりや価格検証で妥当性を確保

契約書の記載内容が後々の監査・紛争に耐えうるかどうか

契約そのものを整えることはもちろん、選定プロセスの記録・保存も大切ですね。

📝 まとめ
随意契約は、「例外的」でありながら、現場ではよく見かける制度です。
だからこそ、法的根拠・透明性・実務の丁寧さが求められます。

行政書士としては、単に契約書を整えるだけでなく、なぜこの契約方法を選んだのか、納得感ある説明ができるようにサポートすることも、大切な役割だと感じています。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本


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