随意契約とは?行政書士が語る、その実務とリアル
こんにちは。南本町行政書士事務所です。契約には様々な形がありますが、今回は行政手続きにおいて特に注目される「随意契約」について解説してみようと思います。「競争入札が原則」とよく言われる中、なぜあえて随意契約が選ばれるのか?その背景や実務的な意味を、日々現場で契約書に向き合っている立場からお話しします。✅ 随意契約とは?随意契約とは、簡単にいえば「入札を経ずに、特定の相手と直接契約を結ぶこと」。公共調達の世界では例外的な方法とされており、会計法や地方自治法施行令などの法令にその根拠があります。たとえばこんなケース:急を要する災害復旧工事特定の技術やノウハウを有する業者しかいない継続的な業務(システム保守など)といった場合に、行政側が「この相手じゃないと困る」と判断したときに使われます。🔍 どうして使われるの?以下のような正当な理由があると、随意契約が認められます。契約金額が少額(いわゆる少額随契)応札できる事業者が限られている特許や専門技術の独占性がある緊急性や社会的必要性が高いとはいえ「随意=自由に選べる」ではありません。説明責任と法的根拠が常に求められるのがポイントです。⚖️ メリットとデメリットメリット手続きが早い(スピード感が求められる場面に強い)実績ある業者に依頼できる安心感継続性・信頼性を重視した調達が可能デメリット価格競争がなくなり、コスト高のリスク選定の透明性が低く、癒着と誤解されることも市民や議会からの監査・質問への備えが必須🖋 実務でのポイント(行政書士目線)私たちのような立場が関わる際、特に注意しているのは以下の点です。随意契約を選んだ理由の明記相見積もりや
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