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自分とだけ取引をしろという契約の有効性

よくこの手の契約書を作ってほしいということをおっしゃられる方がいらっしゃいます。絶対できない、絶対問題なし、これは両方とも言えないわけです。なぜなら、この手の契約は取引が不公正になる可能性があるので、不正競争防止法、独禁法、公序良俗違反、このあたりの検討なしには難しいからです。とりあえず契約にしておいてということも一つ手ではあります。ただ、無効若しくは違法となる契約書をもっている、これだけで危険なのではないでしょうか?取引は、秘密保持契約を締結することで公開を防ぐことはできないわけではありません、それでも人のやることです。無効、違法となることをわかっていながら、契約を続ける方が問題です。これは法律というより、ドミナント戦略にみられるように、契約、出店の戦略上の問題とも言えます。何かありましたら、いつでもご相談ください。当事務所は大阪、ミナミに構える企業間の取引問題、出店リスクのご相談を承っております。来年もどうぞよろしくお願いします。南本町行政書士事務所 代表 西本
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弁護士って、どう選べばいいの?

皆様、こんにちは♪虎ドラ51クロハネです(^_-)-☆皆様の中には、ご自身が、或いは親近者が、刑事事件や民事事件に直面し、どうしたらいいのか解らずお悩みの方も居られるのではないでしょうか。元々、法学部を出ていたり、職業として司法に関与していない限りは、予備知識を集めるだけで時間を要してしまい、手遅れに・・・なんて事も珍しくありません。ご自身や親近者の間である程度の知識を有していて、手続きや書面作成などが可能であればそれに越した事は無いのですが、法律というのは種類も多く複雑で、ウィキペディアなどに掲載されている文面としての内容と、実際の司法機関での運用認識や基準が異なる事も多いですそこで登場するのが、委任という契約により、自身に変わって事件を代理できる権限を有する、「弁護士」になります。弁護士は、通常一般の方が立ち入れない、刑事事件や家事司法での法廷での発言や、示談交渉の仲介、規制の無い面会など、関与出来る権限が実に多面に亘り、頼もしい存在になり得ます。しかしながら、どの弁護士に委任するかによって、結果が大きく異なるというリスクも兼ねています。そこで今回は、弁護士を選ぶ際、私がどこに着目しているか?をここで皆さんにお伝えしようと思います。司法における事件は、主に刑事事件と民事事件の二つに大別出来ますが、最終的に裁判官が判決を下す点は同じでも、争点というのはかなり異なります。よって、弁護士の知識や経験の違いで、判決やその後の結果に差が出てくるのですが、如何に優秀な弁護士といえど生身の人間ですから、AIやスーパーコンピューターの様に膨大な量の知識を有するのは不可能ですし、経験年数、着
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【法律で身を守る】正当防衛とは?~刑法36条をわかりやすく解説~

◆ こんなお悩み、ありませんか?「もし襲われたら、自分を守っても罪になるの?」「相手に手を出したら、こっちが悪くなるのでは?」「家族や友人が危険な目にあったら、助けても大丈夫?」こういった“もしものトラブル”の際、自分や大切な人を守る行為に、法律の「お墨付き」があることをご存じですか?今回は、刑法36条に定められた「正当防衛」について、法律の専門家がわかりやすくご説明します。◆ 正当防衛って何?|刑法36条の基本まずは条文を見てみましょう。刑法36条第1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」この条文は、「身に迫る不正な攻撃から、自分や他人を守るためにやむなく行った行為は、罪になりません」と言っています。つまり――正当防衛とは、“正当な理由による自己防衛”を法律が認めているルールなのです。◆ 成立するには「3つの要件」が必要です正当防衛が成立するには、以下の3つの条件がそろう必要があります。① 急迫不正の侵害→ いままさに、正当とはいえない攻撃や危険にさらされている状態。例:路上で突然殴りかかられたナイフを突きつけられて脅された② 自己または他人の権利を守る目的→ 命、身体、財産など、自分や他人の“権利”を守るためであること。③ やむを得ない反撃であること→ 最小限の防御行為であること。やりすぎはNGです。◆ 「やりすぎた防衛」はどうなる?もし正当防衛のつもりでも、攻撃が過剰だった場合には「過剰防衛」と判断されることがあります。刑法36条第2項「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができ
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