【法律で身を守る】正当防衛とは?~刑法36条をわかりやすく解説~
◆ こんなお悩み、ありませんか?「もし襲われたら、自分を守っても罪になるの?」「相手に手を出したら、こっちが悪くなるのでは?」「家族や友人が危険な目にあったら、助けても大丈夫?」こういった“もしものトラブル”の際、自分や大切な人を守る行為に、法律の「お墨付き」があることをご存じですか?今回は、刑法36条に定められた「正当防衛」について、法律の専門家がわかりやすくご説明します。◆ 正当防衛って何?|刑法36条の基本まずは条文を見てみましょう。刑法36条第1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」この条文は、「身に迫る不正な攻撃から、自分や他人を守るためにやむなく行った行為は、罪になりません」と言っています。つまり――正当防衛とは、“正当な理由による自己防衛”を法律が認めているルールなのです。◆ 成立するには「3つの要件」が必要です正当防衛が成立するには、以下の3つの条件がそろう必要があります。① 急迫不正の侵害→ いままさに、正当とはいえない攻撃や危険にさらされている状態。例:路上で突然殴りかかられたナイフを突きつけられて脅された② 自己または他人の権利を守る目的→ 命、身体、財産など、自分や他人の“権利”を守るためであること。③ やむを得ない反撃であること→ 最小限の防御行為であること。やりすぎはNGです。◆ 「やりすぎた防衛」はどうなる?もし正当防衛のつもりでも、攻撃が過剰だった場合には「過剰防衛」と判断されることがあります。刑法36条第2項「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができ
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