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法律・税務・士業全般
アートメイクの医療行為該当性について
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2024/05/29 14:35
アートメイクとは、肌のごく浅い部分に専用の針で色素を入れていく施術のことです。タトゥーとは厳密には違うのですが両者はかなり区別がつきずらいです。
さて、このアートメイクですが、厚労省から以下の通達が出ています。
医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があり、「一定の侵襲性が認められることや、医療従事者による安全性水準の確保がきわめて重要と考えられること」から、医行為該当性が肯定できるものと考えられると示されました。
このことについて、医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、
(1) 眉毛を描く行為
(2) アイラインを描く行為
を業として行った場合、医師法(昭和23年法律第201号)第17条違反と解してよろしいか伺います。
という一文に対し、医療行為該当性を否定するものではないという見解が示されました。従いまして、アートメイクは医療従事者が行うことが必要となると考えられます。あくまで私の見解ですのでご了承ください。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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