私も、長く不動産業をしていると、色々な経験をします。
前職が、大手の仲介業者でしたので、そこが管理している
物件の部屋で自殺されている方や、亡くなっている方の
第1発見者となることなど、結構、ありました。
そこで、今回は、事故物件について書きたいと思います。
不動産を買いたい、お部屋を借りたいとなると
不動産情報サイトで、探す方も多いと思います。
そこで、その建物やお部屋で、過去に何か事故のあった部屋は嫌だなと思われている方が、その事故物件を見つける方法があります。
それは、不動産の専門のポータルサイトで、この事故物件を検索してみつけることが出来るのです。
では、どのキーワードを入力するのかというと
それは、「心理的瑕疵」です。
「しんりてきかし」と読みます。
瑕疵とは、キズや欠点のことを示します。
例えば・・・
過去に販売、賃貸募集している建物で「自殺や殺人」などがあった。
過去に販売、賃貸募集している建物で「事件や事故による死亡」などがあった。
過去に販売、賃貸募集している建物周辺で「事件・事故・火災」等があった。
などは、心理的瑕疵と言われています。
その他に、「環境的瑕疵」や「物理的瑕疵」と言われるものは、販売、賃貸募集している物件の周辺に「嫌悪施設」がある。
販売、賃貸募集している物件の周辺に「指定暴力団等の事務所」がある。
などでしょうか。
※嫌悪施設とは・・・一般的に嫌われている施設という意味で、
小学校・中学校等・清掃工場・葬儀場・火葬場・工場・遊戯施設・原子力発電所等・刑務所・産業廃棄物処理場・下水処理場・ガスタンク・風俗営業店など環境悪化や騒音・悪臭・大気汚染・土壌汚染などを誘発する施設などが考えられます。
ちょっと意外な施設もありますよね。
人によっては、様々な理由によって、その施設が嫌に思われるケースもあるのです。
最近は高齢化もあり、「孤立死」も増えてきています。
これは、「自然死」となりますが、たまに、発見が遅れて、腐敗臭が充満してしまいひどい状態になることもあります。
そのケースが事故物件となることもあります。
この場合は、発見が早いか遅いかだけですので悲しいケースです。
不動産屋さんの情報に、備考欄がありますが、 ここに記載されていますので、注意して探してみてください。
このように、何か瑕疵がある場合は、不動産屋さんは(仲介業者)告知することが義務となっています。
※心理的瑕疵物件を扱う売主・貸主は、相手方へ必ずその告知をしなければならない義務があり、そのことは宅地建物取引業法第47条に規定されています。告知をしない場合には、告知義務違反となります。
但し、事故があった物件に、誰かが住んでしまえば 告知の必要はなくなると考えている仲介業者もあり、各仲介業者によって見解が分かれるところです。
そして、売却によりオーナーが変わった物件で、かつ管理会社も
変更になり、引き継ぎできちんと申し送りされていない物件は、事故物件であることを当事者が皆、知らないというケースも。
更に、その事故が、何年も前のことで、時が過ぎ、風化することも。
でも、悪いことばかりでは、ありません。
事故物件は、相場より安くなったり、リノベーションしてオシャレに生まれ変わったり、また、ホラーが好きな方からするとたまらない物件なんだそうで、
最近は、あえて、事故物件に住みたいという方も増えてきており、人気物件になることもあるのです。
海外では、人気があり、事故物件を民泊に活用すると、スリラーハウスとかのネーミングで すぐに予約が埋まることも。
面白い現象です。