航空障害灯の設置免除申請に必要な書類を、行政書士が作成します。
航空障害灯の設置免除申請では、申請書だけでなく、
申請物件の位置図、立面図・平面図、免除の根拠となる物件との距離を示す資料などを整える必要があります。申請書本紙、位置図、立面図・平面図、距離図などが必要書類として示されています。
本サービスでは、お客様からご提供いただいた物件情報、図面、根拠物件の情報などを基に、航空障害灯の設置免除申請に必要な書類を作成・整理します。
航空障害灯の設置免除申請を実際に取り扱った行政書士が、申請書と添付資料の内容に矛盾がないよう、一つずつ確認しながら対応します。
このような方におすすめです
・航空障害灯の設置免除申請を検討している
・免除の根拠となる周辺物件は判明しているが、申請書の作り方が分からない
・申請書、位置図、距離図などをまとめて作成してほしい
・建物の管理会社や管理組合として、既設の航空障害灯を見直したい
・航空局へ相談したものの、必要書類の作成が難しい
・専門的な申請書類の作成を行政書士へ依頼したい
【基本サービスに含まれる内容】
・申請書作成
・申請物件の基本情報の整理
・地上高・海抜高・緯度経度などの記載内容の確認
・お客様が選定した根拠物件に基づく申請理由の作成
・申請物件の位置図作成
・申請物件と根拠物件との距離図作成
・ご提供いただいた図面の確認
・申請書と添付資料の整合確認
・申請書類一式のPDF整理
・内容確認後の軽微な修正2回
申請書には、申請物件の種類、名称、設置場所、緯度経度、地上高、海抜高、設置期日、航空障害灯を設置しない理由などを記載します。
お客様にご用意いただくもの
・申請物件の所在地、名称、種類および色
・申請者・物件設置者の情報
・申請物件の緯度・経度
・申請物件の地上高および海抜高
・竣工日その他の必要な日付
・申請物件の立面図(建物を横から見た図面)
・申請物件の1階平面図
・申請物件の屋上平面図(建物を真上から見た図面)
・免除の根拠とする物件または山の情報
・根拠物件の所在地、地上高および海抜高
・根拠物件に航空障害灯が設置されていることを確認でき情報
・申請物件と根拠物件との距離
・航空局への相談内容や回答資料がある場合はその資料
申請物件の高さは、避雷針などの付属物を含む最高高さとして整理する必要があります。
また、申請書に記載する高さと立面図の数値を整合させる必要があります。
【ご依頼から納品までの流れ】
1.購入前に、申請物件の概要と資料の準備状況をお知らせください
2.お送りいただいた情報を基に、対応の可否と料金をご案内します
3.ご購入後、申請物件および根拠物件に関する資料をご提供ください
4.行政書士が資料の内容と不足事項を確認します
5.申請書、位置図、距離図などを作成します
6.作成した書類をお客様にご確認いただきます
7.必要な修正を行い、申請書類一式をPDF形式で納品します
行政書士が直接対応します
航空障害灯の設置免除申請は、一般的な許認可申請と比べて情報が少なく、
必要書類の作成や資料間の整合確認に専門的な判断が必要となる手続きです。
本サービスは、実際に航空障害灯の設置免除申請を取り扱った行政書士が直接対応します。
お預かりした物件情報、図面その他の資料は、行政書士の守秘義務に基づき適切に取り扱い、本サービスの履行目的にのみ使用します。
本サービスは、お客様が選定した根拠物件およびご提供いただいた資料を基に、航空障害灯の設置免除申請書類を作成するサービスです。
本サービスには、次の業務は含まれません。
根拠物件または根拠となる山の調査・選定
周辺建物の高さや海抜高の調査
周辺建物の所有者や管理者への問い合わせ
根拠物件に航空障害灯が設置されているかの現地確認
免除基準を満たす根拠物件の提案
現地調査や測量
根拠物件を選定できていない場合は、書類作成に着手できませんのでご了承ください。
図面について
本サービスでは、お客様からご提供いただいた立面図・平面図を使用します。
次の業務は基本サービスに含まれません。
建築図面の新規作成
CADデータの作成・修正
建物高さの測量
図面に記載されていない数値の算出
不鮮明な図面の復元
建築士その他の専門資格を要する業務
図面に必要な高さや位置が表示されていない場合は、お客様側で設計会社、施工会社、管理会社などへご確認いただくことがあります。
許可について
本サービスは、航空障害灯の設置免除許可を保証するものではありません。
許可の可否は、申請物件の状況、根拠物件の状況、周辺環境および管轄行政庁の審査によって決定されます。
また、距離や高さなどの条件を満たしている場合でも、すべての物件について免除が認められるとは限りません。
許可を受ける前に、既設の航空障害灯を消灯・撤去しないようお願いいたします。
国土交通省も、地上高60メートル以上の高層建築物等について、免除となる場合を除き航空障害灯の設置が必要と案内しています。
修正について
基本料金には、作成した申請書類に対する軽微な修正を2回まで含みます。
次の場合は、追加料金または再見積りとなることがあります。
購入後に申請物件または根拠物件が変更された場合
新たな図面や資料が追加された場合
当初ご提供いただいた情報に誤りがあった場合
申請内容を大幅に変更する必要が生じた場合
航空局から追加資料や大幅な修正を求められた場合
新築、クレーン、仮設物、昼間障害標識など、当初確認していない事項が判明した場合
資料が不足している場合は、必要な情報がそろうまで作業を中断することがあります。