行政書士が自筆証書遺言の文案を作成します 自宅・土地がある方へ。書き写すだけで仕上がる文案を作成 イメージ1
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行政書士が自筆証書遺言の文案を作成します

自宅・土地がある方へ。書き写すだけで仕上がる文案を作成

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お届け日数
7日(予定)

サービス内容

「誰に何を残したいか」を伺い、そのまま書き写せば仕上がる自筆証書遺言の文案を作成します。 全国どこからでも、トークルームのやり取りだけでご依頼いただけます。 ※遺言書は、ご本人が全文(財産目録を除く)を手書きで清書し、日付・署名・押印をしていただく必要があります。 【こんな方におすすめ】 ・遺言書を残したいが、何をどう書けばよいか分からない ・自宅や土地を、特定の家族に引き継がせたい ・家族のために、今のうちに準備しておきたい ・公正証書遺言ほど費用や手間をかけずに作りたい 【サービスの内容】 ① ヒアリング ヒアリングシートにご記入いただき、ご家族の状況や財産、残し方のご希望を整理します。 分かりにくい点は、トークルームで質問させていただきます。 ② 文案の作成 ・自宅や土地は、登記事項証明書の記載に合わせて正確に特定します ・預貯金は、金融機関名・支店名などを相続手続きで使える形で記載します ・受け取る人が先に亡くなった場合の定めなど、ご希望に応じた条項を文案に入れます ③ 清書後の照合 ご自身で清書いただいた遺言書が、文案どおりに書き写せているかを照合します。 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使う場合は、様式に合わせた文案をお渡しします。 【私について】 埼玉県の行政書士です(埼玉県行政書士会 登録番号:第26130695号)。 宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介会社での勤務経験があります。2級FP技能士の資格もあります。 自宅や土地が関わる遺言も、安心してご相談ください。 【お届けまでの流れ】 ① ご購入後、ヒアリングシートをお送りします ② ご記入いただいた内容をもとに、質問・ご提案をします ③ 遺言書の文案をお渡しします ④ 清書いただいた遺言書を文案と照合します すでに下書きがある方は、「下書きを清書用の文案に整える」サービスもご用意しています。

購入にあたってのお願い

・本サービスは、自筆証書遺言の文案作成です。遺言書はご本人が全文を自筆で清書していただく必要があります(財産目録を除く)。 ・不動産がある場合は、登記事項証明書(コピー可)をご用意ください。預貯金は、通帳の表紙など金融機関名・支店名が分かるものをお送りください。 ・相続人の間ですでに争いがある場合や、相続税の計算など税務に関するご相談は、弁護士・税理士の業務となるためお受けできません。 ・公正証書遺言をご希望の場合は、見積り相談からご連絡ください。 ・お届け日数は、ヒアリングシートと必要書類がそろってからの目安です。 ・お預かりした資料は、取引終了後に削除いたします。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
15,000 円
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  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
  • 万一のトラブル時はココナラサポートが間に入って対応します。
  • サービスに重大な問題があった場合はキャンセル・返金の対象です。