「誰に何を残したいか」を伺い、そのまま書き写せば仕上がる自筆証書遺言の文案を作成します。
全国どこからでも、トークルームのやり取りだけでご依頼いただけます。
※遺言書は、ご本人が全文(財産目録を除く)を手書きで清書し、日付・署名・押印をしていただく必要があります。
【こんな方におすすめ】
・遺言書を残したいが、何をどう書けばよいか分からない
・自宅や土地を、特定の家族に引き継がせたい
・家族のために、今のうちに準備しておきたい
・公正証書遺言ほど費用や手間をかけずに作りたい
【サービスの内容】
① ヒアリング
ヒアリングシートにご記入いただき、ご家族の状況や財産、残し方のご希望を整理します。
分かりにくい点は、トークルームで質問させていただきます。
② 文案の作成
・自宅や土地は、登記事項証明書の記載に合わせて正確に特定します
・預貯金は、金融機関名・支店名などを相続手続きで使える形で記載します
・受け取る人が先に亡くなった場合の定めなど、ご希望に応じた条項を文案に入れます
③ 清書後の照合
ご自身で清書いただいた遺言書が、文案どおりに書き写せているかを照合します。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使う場合は、様式に合わせた文案をお渡しします。
【私について】
埼玉県の行政書士です(埼玉県行政書士会 登録番号:第26130695号)。
宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介会社での勤務経験があります。2級FP技能士の資格もあります。
自宅や土地が関わる遺言も、安心してご相談ください。
【お届けまでの流れ】
① ご購入後、ヒアリングシートをお送りします
② ご記入いただいた内容をもとに、質問・ご提案をします
③ 遺言書の文案をお渡しします
④ 清書いただいた遺言書を文案と照合します
すでに下書きがある方は、「下書きを清書用の文案に整える」サービスもご用意しています。
・本サービスは、自筆証書遺言の文案作成です。遺言書はご本人が全文を自筆で清書していただく必要があります(財産目録を除く)。
・不動産がある場合は、登記事項証明書(コピー可)をご用意ください。預貯金は、通帳の表紙など金融機関名・支店名が分かるものをお送りください。
・相続人の間ですでに争いがある場合や、相続税の計算など税務に関するご相談は、弁護士・税理士の業務となるためお受けできません。
・公正証書遺言をご希望の場合は、見積り相談からご連絡ください。
・お届け日数は、ヒアリングシートと必要書類がそろってからの目安です。
・お預かりした資料は、取引終了後に削除いたします。