事業として継続的に酒類の販売を行うためには、販売場を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。以下の免許について、新規の免許付与申請に限り書類作成・手続を代行いたします。
■取扱対象免許
1 一般酒類小売業免許:一般消費者への販売、飲食店への卸売りをするための免許です。
2 通販酒類小売業免許:インターネットを使い、広範囲に酒類を販売するための免許です。
3 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒類を酒類販売事業者へ卸すための免許です。
4 店頭販売酒類卸売業免許:店頭での引渡しに限り、全酒類を酒類販売事業者へ卸すことができる免許です。
・本件は契約書面の締結を必須としています。
・ご本人確認書類の提供が必須です。
・申請書類の提出が完了した時点で正式納品となります。
(その後の補正指示や電話連絡は引き続き対応します)
・以下の書類や資料等のご提供をお願いします。
1 販売場の平面図と契約書(賃借物件の場合)
2 定款(法人の場合。現行定款証明を付したもの)
3 過去3事業年度分の決算書(設立3年以内なら全事業年度分)
4 履歴書(様式はお渡しします)
5 委任状(押印をお願いします)
6 e-TaXのログイン情報
7 仕入先、販売先業者の取引承諾書(卸売業免許の場合)
※4,5,7については様式をこちらで作成してお渡しします。
※その他、建物所有者による使用承諾書などが必要になる場合があります。