はじめまして。当サービスにご興味を持っていただきありがとうございます。
大阪府寝屋川市の高和行政書士事務所です。
当事務所では、お酒類の販売を事業として行うのに必要な「酒類販売・卸売業免許」の代理申請を承っています。
主に以下の免許について、申請書類の作成、提出手続を代行いたします。
条件緩和(一般小売から通販小売への免許効果拡大等)の届もご相談ください。
■取扱対象免許
1 一般酒類小売業免許:一般消費者への小売り、飲食店への卸売りをするための免許です。
2 通販酒類小売業免許:インターネットを使い、広範囲に酒類を販売するための免許です。
3 洋酒卸売業免許:ワインやウイスキー等の洋酒類を酒類販売事業者へ卸すための免許です。
4 店頭販売酒類卸売業免許:店頭での引渡しに限り、全酒類を酒類販売事業者へ卸すことができる免許です。
■ 実績
ホテルのロビーでお酒を販売したい、貴金属買取店で洋酒の買取と卸売を手がけたい等々。
京都、大阪で実績多数!ネット販売のみの店舗や小規模小売店舗から大型店舗まで、迅速丁寧に対応してまいります。ぜひお気軽にお声かけください。
■ こんな方におすすめ
・お酒を扱う小売店、ネット販売店舗を新規に開業したい
・既存の事業を拡大し、新たにお酒の取扱いを始めたい
・貴金属買取業で、新たに洋酒の取扱いを開始したい
■ 酒販免許は更新が必要?
酒販免許は、一度付与されれば更新手続きはありません。ただし小売りの場合は販売場ごとに1名以上の「酒類販売管理者」を設置する必要があり、その方は3年に1度、法定の販売場管理研修を受講することが義務づけられています。それが実質的な更新手続きになります。
■どれくらいの期間で免許が下りる?
酒類販売業免許(期限付きを除く)の標準処理期間はおよそ2か月とされています。
ただし、税務署の閉庁日を含まないため、一般的に3か月程度かかるものと考えてください。
税務署の繁忙期が終わる夏ごろには比較的短い期間で審査してもらえることもあります。
■ご注意
法人の方で、定款の事業目的に「酒類の販売」に関する事項がない場合、目的を追加するための定款変更手続が必要になります。司法書士に登記を依頼する場合は別途費用がかかりますので、ご注意ください。
・本件は契約書面の締結を必須としています。
・ご本人確認書類の提供が必須です。
・申請書類の提出が完了した時点で正式納品となります。
(その後の補正指示や電話連絡は引き続き対応します)
・以下の書類や資料等のご提供をお願いします。
1 販売場の平面図と契約書(賃借物件の場合)
2 定款(法人の場合。現行定款証明を付したもの)
3 過去3事業年度分の決算書(設立3年以内なら全事業年度分)
4 履歴書(様式はお渡しします)
5 委任状(押印をお願いします)
6 e-TaXのログイン情報(可能であれば)
7 仕入先、販売先業者の取引承諾書(卸売業免許の場合)
※4,5,7については様式をこちらで作成してお渡しします。
※その他、建物所有者による使用承諾書などが必要になる場合があります。