農地転用届出の書類作成から提出までサポート!
「畑を宅地にしたい」
「農地を売却するため農地転用が必要と言われた」
「農地転用の手続きが必要だけど、何をすればいいか分からない」
そんな方に向けて、行政書士が市街化区域内の農地転用届出(農地法4条・5条)をサポートします。
書類作成から農業委員会への提出まで、どちらも20,000円(税込)で対応いたします!
面倒な書類作成や提出手続きをまとめてお任せください。
こんな方におすすめです
・農地を売却する予定がある
・畑や田を宅地や駐車場などに変更したい
・不動産会社から農地転用が必要と言われた
・4条と5条のどちらに該当するか分からない
・必要書類や書き方が分からない
・平日に役所へ行く時間がない
・書類作成から提出までまとめてお願いしたい
対応する手続き
■ 農地法4条届出
ご自身が所有する農地を、ご自身で宅地・駐車場など農地以外の用途に転用する場合の届出です。
■ 農地法5条届出
売買・贈与・賃貸借など、権利の移転・設定を伴って農地を転用する場合の届出です。
基本サービスに含まれる内容
・対象農地、届出内容の確認
・4条/5条の確認
・必要書類のご案内
・農地転用届出書の作成
・添付書類の確認
・農業委員会への郵送提出
・届出後の補正対応
書類作成から農業委員会への提出まで、基本料金内で対応いたします。
提出対応は原則として郵送のみとなります。
※窓口提出が必要な農業委員会の場合は、事前にご相談ください。
安心のアフターサポート
農業委員会への提出後、当方が作成した届出書について修正・補正を求められた場合は、受理に向けて何度でも無料で修正対応いたします。
また、事前にお伺いした内容をもとに当方が農地転用届出で対応可能と判断してご依頼をお受けしたにもかかわらず、確認の結果、本サービスの対象となる届出では対応できない案件であった場合は、サービス料金を返金いたします。
※ご依頼者様の事情による変更や、必要書類の未提出等の場合を除きます。
まずはお気軽にご相談ください!
「そもそも農地転用が必要?」
「自分の場合は4条?5条?」
「この土地は届出で大丈夫?」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
土地の所在地や現在の状況などを確認したうえで、対応可能かご案内いたします。
※本サービスは市街化区域内の農地転用届出を対象としています。市街化調整区域など、農地転用の「許可」が必要な案件は基本サービスの対象外となります。
本サービスは、原則として市街化区域内の農地法4条・5条の「届出」を対象としています。
また、自治体や案件によって必要書類・手続きが異なる場合があります。
そのため、ご購入前に対象となる土地について一度メッセージをお願いいたします。
補正・返金について
当方が作成した届出書について、農業委員会から補正を求められた場合は、何度でも無料で修正対応いたします。
また、ご購入前にお伺いした情報をもとに、農地転用届出で対応可能と判断してご依頼をお受けしたにもかかわらず、そもそも本サービスの対象となる農地法4条・5条の届出では対応できない案件であることが判明した場合は、サービス料金を返金いたします。
ただし、以下の場合は返金対象外となります。
・ご依頼後に転用目的や計画が変更された場合
・土地の状況や権利関係等がご依頼後に変更された場合
・ご依頼時にお知らせいただいた情報に誤りや不足があった場合
・必要な書類・資料をご提出いただけない場合
・ご依頼者様の都合により届出を取りやめた場合
・当方が作成した書類を変更して提出された場合
・その他、ご依頼者様側の事情により届出ができない場合