被相続人が亡くなりますと、その所有する銀行口座が凍結されます。その凍結された口座の解除を行うため、遺産分割協議を完成させる必要がございます。
既に遺産分割協議が完了しており、凍結口座の解除をお願いしたい方、当方にお任せください。
遺産分割協議が完了していない方は、オプションで遺産分割協議フルサポートもございます。
相続人が何人でも同一価格でやらせていただきます。
遺産分割協議完了後、凍結口座の解除を行います。
※戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票等にかかる費用、郵送費用等の実費はおひねり機能にてお支払いをお願いいたします。
東京都行政書士会
中央支部所属
登録番号 20081713
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票等にかかる費用、郵送費用等の実費はおひねり機能にてお支払いをお願いいたします。