婚姻にかかわる契約書について、ご相談を承ります。
作成まで行わずご相談のみでも、もちろん歓迎いたします。
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【本サービスで相談・作成できる契約書】
・婚前契約書
・事実婚契約書
・パートナーシップ契約書
離婚協議書につきましては別途お問い合わせください。
(※)事実婚・パートナーシップ契約書の作成は、法的な婚姻(婚姻届)と同等の効力が発生するものではありません。あくまでも婚姻の意思表示における1つの材料であることをご理解の上ご購入ください。
(※)本サービスで作成できるパートナーシップ契約書は、自治体のパートナシップ宣誓制度とは異なり、当事者間の婚姻の意思確認を行うための契約書です。
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【本サービスでできること】
・制度・メリット等の理解
・ご自身とお相手方の生活に合った契約内容の整理
女性行政書士が丁寧な説明とヒアリングを行い、おふたりの状況や生活に合わせた条項を考えます。
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【料金(報酬額)】
サービス料金(3,000円):ご相談料
ご相談の結果、契約書の作成をご希望の場合は、契約書作成料金(オプション)をご購入いただきます。
ご相談のみの場合も歓迎いたします。
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【お取引の流れ】
1. サービス購入
2. ヒアリング
3. 契約書を作成する場合、オプション購入
4. 契約書・公正証書原案作成
5. 内容等ご確認・修正(無料)
(6. 公証役場事前調整)
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【修正について】
お取引完了前であれば修正は無制限です。
お取引完了後は、
・私文書の場合
1年以内・2回以内の修正は無料で承ります。
・公正証書の場合
公正証書の作成状況にもよりますので、ご相談ください。
原案の修正は1年以内・2回以内であれば無料で承ります。
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【オプションについて】契約書の証明力を高くしたい方
・公正証書作成の事前調整
・契約書への職印押印+郵送
公正証書と私文書の違いなどについてもお気軽にお尋ねください。
原案をもとに公正証書を作成する場合、公証人との面談(現地またはリモート)が必要です。またその際、別途公証人手数料が発生します。
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ご不明点やご要望がございましたらお気軽にお問合せください。
ご購入後、トークルームにて、
・作成を希望する契約書の種類
・ご依頼者様本人・パートナーの方の氏名
・ご依頼者様の住所
・ご連絡先(電話番号)
をお送りください。
また、契約書は双方の合意が前提のものですので、作成をご依頼いただく場合、おふたりのご本人確認書類のご提示をお願いしております。
恐れ入りますが、なりすまし・犯罪等防止のため、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
いただいた個人情報は、契約書作成、公証役場との調整、行政書士法に基づく帳簿作成にのみ使用いたします。
本契約に関してのご連絡はココナラを通してのみ行います。
「①契約書作成基本料金」を含め、オプションのご購入は任意です。
契約書の作成を強制することはございません。
ご相談のみの場合、行政書士法に基づき、サービス利用料はご相談料として頂戴し、帳簿に記載いたします。