建築基準法に適合しないものを特定行政庁が特別に認める行為を「許可」や「認定」といいます。
元特定行政庁の許可・認定担当として、実際に数多くの許可や認定を下ろしてきた経験から、現行法令に基づき、必要に応じて建設地の特定行政庁の担当者と打ち合わせを行い、その結果を依頼主に書面(PDFデータ)で報告します。
【許可や認定が必要な事例】
・接道していない敷地に自宅を新築する場合(接道許可・接道認定)
・仮設建築物を建築する場合(仮設許可)
・工業専用地域にコンビニを建築する場合(用途地域の許可)
・道路内に建築する場合(道路内建築許可)
・1つの敷地に複数の建築物を建築する場合(一団地認定)
【報告書に記載する内容の例】
・建設地を所管する特定行政庁(申請先)
・建築審査会の要否、開催日程、包括同意基準の有無
・意見の聴取会の開催の要否
・申請してから許可、認定が下りるまでのおおよその期間
・許可基準又は認定基準 ※入手できた場合
・許可条項、根拠法令
・申請費用、申請に必要な書類
・許可、認定が下りる可能性がどの程度あるか
・許可、認定以外の手法の提示 ※他の手法がある場合
ご不明な点がありましたら、お気軽にお声がけください!
【お願い】
・購入前に見積もり相談をお願いします。
【注意点】
・「許可、認定が下りる可能性がどの程度あるか」については、行政庁の担当者との打合せによる感触や過去の経験から許可、認定が下りる可能性がどの程度あるかを判定しますが、可能性ありと判断しても実際には許可、認定が下りない場合があります。
・「許可基準又は認定基準」については、特定行政庁が許可基準を策定していない場合や策定していても公表していない場合は、提示できないことがあります。