美容クリニックや医療エステなど、美容医療の分野では、特定商取引法(特商法)の規制を受ける場合があります。特に、1カ月を超える契約期間や契約金額が5万円を超える場合、この規制の対象となり、「特定継続的役務提供」に該当します。そのため、事業者は顧客に対し、以下の書類を適切に交付する必要があります。
✅概要書面(事前交付書面)
契約前に顧客へ提供する書類で、施術内容、契約期間、料金、支払い方法、クーリングオフの可否などを明記する必要があります。
✅契約書面
契約成立後に交付する正式な契約内容を明記した書面で、特商法で義務付けられた項目を正確に記載しなければなりません。
これらの書類を適切に作成しない場合、契約が無効となるリスクや、行政による行政指導、業務停止命令の可能性が生じます。また、クーリングオフや中途解約の対応が不十分な場合、顧客とのトラブルに発展し、事業の信用に関わる重大な問題となることもあります。
1.行政書士に依頼するメリット
✔ 特商法に準拠した適切な書類を作成し、法的リスクを回避
✔ クーリングオフや中途解約条項を明記し、トラブルを未然に防ぐ
✔ 都道府県などの行政指導に対応できる書類を用意
当事務所では、特定商取引法に対応した概要書面・契約書面をオーダーメイドで作成し、事業者の皆様が適法にサービスを提供できるようサポートいたします。
2.当行政書士事務所の実績
✅ネット口コミ150件以上/総合評価4.9
✅これまでに多数の特商法対応の書類を作成
※制作実績一覧
https://coconala.com/users/3244962/portfolios
当事務所は、特商法の対象となる事業者様(美容医療、エステなど)の契約書作成を数多く手掛けてきました。開業時の不安を解消し、適法な事業運営を実現するために、ぜひ当事務所のサービスをご活用ください。
3.料金プラン
✅概要書面・契約書面作成
30,000円
40,000円(電子契約書対応)
事業内容をヒアリングしたうえで、最適な契約書を作成いたします。
4.こんな方におすすめ
✔ 美容医療クリニックを開業予定の方
✔ 特商法に準拠した契約書を用意したい方
✔ 顧客トラブルを防ぎ、法的リスクを回避したい方
まずはお気軽にお問い合わせください。