協議離婚する時は様々な事を決める必要があります。
親権や財産分与など
非常に精神的にも疲れると思います。
協議して決めた内容は「離婚協議書」に記載します。
「離婚協議書」の作成は義務ではありませんが決めた内容を確実に書面に残しておかないと後々トラブルになる事があります。
何でもそうですが書面がないと「言った言わない」の争いになってしまいます。
そんな協議離婚の時に決めた内容の証である「離婚協議書」を当事務所の行政書士が作成します。
もし後で「公正証書」にしたい場合は作成した「離婚協議書」をもって「公証役場」で相談してください。
①ヒアリングシートを使って協議の内容を教えていただきます。
②いただいた内容に沿って「離婚協議書」の原案を作成いたします。
③依頼者様の原案の確認をしていただきます。
④訂正があれば対応致します。
⑤できあがった「離婚協議書」をPDFにて納品いたします。
納品した「離婚協議書」に押印して完成になります。
文案の訂正は何度でも対応致します。
このサービスは夫婦間での協議が合意した内容または合意する事を前提として「離婚協議書」を作成いたします。
紛争性があるケースはお断りする場合がございます。
協議した内容によってはお受けできない場合もございます。