行政書士が古物商変更届(個人用法人用)を作成します
取得した古物商許可に下記の変更があれば変更手続きが必要です。 変更手続きを怠れば、十万円以下の罰金 (古物営業法第35条)となります。 該当される方は是非ご下命ください。 当...
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