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一方的すぎる契約の末路──その「念書」、本当に有効ですか? 「契約書を作ればすべて思い通りにいく」 そんな勘違い、意外と多いのです。

今回は、一方的すぎる契約が招く“悲惨な末路”を、実際に起こり得るケースを交えて解説します。ある事業者の「完全勝利」のはずだった契約ある日、とある事業者Aは、取引先Bに対して“念書”を出させました。——「いかなる場合もAに全額支払うこと」——「契約解除は一切認めない」——「万が一争いになればBが損害賠償金を全額支払う」一読するだけで、Aにとって有利すぎる条文。Aは「これで絶対に負けることはない」と高を括りました。裁判所の判断は意外なものだったしかし、実際にBとのトラブルが起こり、訴訟になったとき、裁判所の判断は驚くべきものでした。「この契約は社会通念上、著しく不合理」「一方の利益のみを極端に優先しており、公序良俗違反」「そもそもBには交渉力がなく、実質的な強制だった」結果、**契約そのものが“無効”**とされ、Aは1円も回収できなかったのです。契約は“書けばいい”ものではないここで重要なのは、「契約は紙に書けば絶対」ではないという事実です。民法では**「公序良俗違反」というルールがあり、以下のような契約は無効**となる可能性があります。あまりにも一方的で不公平相手に過剰な負担を強いる社会の常識からかけ離れている特に、消費者契約(個人相手の取引)では「消費者契約法」という強力な盾もあります。一方的契約がもたらす“3つの末路”一方的すぎる契約には、以下のような“末路”が待っています。① 無効判決で一方的に敗北勝つつもりで訴訟を起こしたのに、契約が無効となり全て失うパターンです。② 信頼失墜とビジネス損失契約相手から「この会社は危険だ」と噂され、取引停止や顧客離れを招くことも。③ 想定
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