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傷病手当金の制度改正

ガンをはじめ大変なご病気の治療をしながら、働いておられる方が労働人口の3人に1人おられるそうです。 元通りの日常を取り戻すことを心の支えに、日々懸命に傷病と向き合っておられる様々なご事情の方々を支援すべきとの社会的背景から、働き方改革の一環として「治療と仕事の両立支援」の内容が盛り込まれ、健康保険法でも柔軟な所得補償を実施すべく「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」に基づき、今回(令和4年1月)の改正となりました。 改正内容 〇傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算1年6カ月」になりました。 (詳細は厚生労働省HP参照。「傷病手当金 通算」などと検索すると出てきます)現行の制度では、「支給開始日から1年6カ月の期間経過をもって終了」していたので、病気療養をしながら勤務していた方は、休職と復帰を繰り返しておられる間に1年6か月の満了日を迎え、実質十分受給できなかったのが、法改正により「通算1年6カ月」、定められた日数分受給できるようになりました。 法改正前日(令和3年12月31日)時点で支給開始日から1年6か月未経過の方は 、改正内容の対象です。 以下、傷病手当金と障害年金の比較です。 ◆制度 傷病手当金➡健康保険・共済組合(短期事業) 障害年金➡国民年金・厚生年金 ◆傷病の事由 傷病手当金➡業務外 障害年金➡業務上、業務外問わない ◆待機期間 傷病手当金➡労務不能で3日連続休職 障害年金➡初診日から1年6カ月 ◆傷病の容態 傷病手当金➡医師が労務不能と認める状態 障害年金➡障害認定基準に該当 ◆医師の証明 傷
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